投稿者のアーカイブ

相続税の連帯納付義務

2007年11月8日 木曜日 maechan

「税務署から相続税を支払うよう督促状が来ました。」
事務所に税務相談の一本の電話がかかってきました。
よく聞いてみると
10年前の相続で、自分が相続した財産に対しての相続税は納付したが、兄が相続した財産の相続税が未納とのこと。兄は「ほっとけ」と言いますが、どうしたらよいかという内容でした。
相続税には、「連帯納付義務」の定めがあります。
相続人はそれぞれの相続税についてその相続により受けた利益額を限度として、互いに連帯して納付する義務を負います。
だから、兄弟の誰かが相続税を支払わなかった場合は、他の兄弟が納税しなくてはなりません。
そして、この相続税の連帯納付義務は、本来の納税義務者の納税責任を他の相続人に補充的に負わせるというものではありません。
つまり、本来の納税義務者の財産状態がどうであっても、支払いがなければ他の連帯納税義務者に対して自由に請求できます。
過去の裁判例では、滞納している相続人が固有財産として不動産を所有しているにもかかわらず、きちんと納税した相続人の貸駐車場が差押さえられ公売にかけられても問題はないというものがあります。
相続税の申告をしたら自分の相続税ばかりではなく、他の兄弟がきちんと相続税を支払ったかを確認しておかなければなりません。
そして、差押えは、物納物件と同じように公売(競売)にかけやすい物から行われるということも・・・

〔名前は、弦(ゲン)になりました〕
名前は弦(ゲン)になりました。

事務所に亀がやって来た!

2007年11月7日 水曜日 maechan

今日、事務所に亀がやって来ました。[:拍手:]
5年来、恋あこがれていた海亀のカブトニオイガメです。
事務所近くのステーキ屋さんの水槽でスイスイと泳いでいたのを見つけ、その可愛らしい仕草に心が和んでいました。

今はまだ赤ちゃんで3センチ程の大きさです。
思いっきり手足を伸ばしながら泳ぐ姿に元気をもらい、流木に背中を丸めながら?休む姿に癒されます。

高額な資産の取得の消費税経理は税抜き処理!?

2007年11月5日 月曜日 maechan

消費税の経理処理には、税込経理と税抜経理があることは皆さんも知っていることだと思います。
平成16年4月から消費者取引で「税込表示」が義務付けられたのと税抜経理が帳簿を記帳する際、面倒なこともあり大企業を除いては、税込経理を選択している事業者が多いと思います。
税込経理を選択しても税抜経理を選択しても通常の場合には、消費税の納税額にあまり影響はありません。
しかし、高額な資産を取得した場合、たとえば建物を取得した場合などは変わってきます。

税込価格で6億3千万円の建物を取得。
減価償却計算の基準となる建物の耐用年数を50年とします。

<税込経理の場合>
取得期
(建物) 630,000,000 (現預金) 630,000,000
(減価償却費) 12,600,000 (建物) 12,600,000
翌期
(現預金)  30,000,000 (雑収入)  30,000,000  消費税還付金
(減価償却費) 12,600,000 (建物) 12,600,000

<税抜経理の場合>
取得時
(建物) 600,000,000 (現預金) 630,000,000
(仮払消費税) 30,000,000
(未収消費税) 30,000,000 (仮払消費税) 30,000,000
(減価償却費) 12,000,000 (建物) 12,000,000
翌期
(現預金) 30,000,000 (未収消費税) 30,000,000
(減価償却費) 12,000,000 (建物) 12,000,000

税込経理の場合、翌期に消費税の還付金3千万円が雑収入として処理され、法人税(所得税)を計算する上で益金(収益)となってきます。この期に多額の欠損金額があり法人税(所得税)に影響がない場合は別ですが、税金の還付金に税金というのも何となくバカバカしいものです。

減価償却資産の消費税部分は、その資産の耐用年数に応じて減価償却費部分が将来に繰り延べられます。
高級絵画を購入した場合などは、絵画は減価しませんから消費税の処理は税抜処理が有利です。

住宅ローン控除の選択は?

2007年10月30日 火曜日 maechan

住宅ローン等を利用してマイホームを持った時に受けられる住宅借入金等特別控除が平成19年中にマイホームを取得した場合は、控除額の算出方法を選択するようになりました。

〔控除額の算出方法〕
?
1〜6年目  住宅ローン等の年末残高 × 1% = 控除額(最高25万円)

7〜10年目 住宅ローン等の年末残高 × 0.5% = 控除額(最高12.5万円)

?
1〜10年目 住宅ローン等の年末残高 × 0.6% = 控除額(最高15万円)

11〜15年目 住宅ローン等の年末残高 × 0.4% = 控除額(最高10万円)
        
※ 住宅ローン等の年末残高は最高2,500万円まで

さて、どちらを選択したらいいのか悩むところです。
?を選択しても?を選択しても累計の控除額は、200万円で同額です。
借金は嫌だから繰上げ返済をして、10年以内に全額返したいと考えている人は、?を選択した方が良さそうです。
しかし、選択で注意してほしいのが、今年から税源移譲の関係で所得税の税負担が減っていることです。
住宅ローン控除は、所得税から直接引くことができる特別控除です。納める所得税が少ない場合には、算出された控除額の方が多くても所得税額が限度です。
たとえば、
給与収入が500万円で配偶者、子供2人の一般的なサラリーマンの場合、納める所得税は、6万円から9万円の範囲だと思います。
そうすると借入金額の残高によっては、?を選択した方が有利そうです。

税源移譲の関係では、平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居して住宅ローン控除の適用がある人は、住民地の市区町村へ申告することで、所得税から控除できなかった金額を翌年分の住民税から控除することができますので、これも要注意です。

 

サラリーマンの年末調整

2007年10月18日 木曜日 maechan

サラリーマンは毎月の給与とボーナスにかかる所得税が勤務先に源泉徴収され、年末調整でその年の支払うべき税金が精算されます。
税金を多く預かられていた場合は、税金が戻ってきますし、不足の場合は支払わなくてはいけません。
サラリーマンの皆さんは、会社から年末調整に必要な書類として「給与所得者扶養控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の提出を求められる時期がそろそろやってきます。
今の時期、保険会社から保険控除証明書が送られてきています。税金を納めすぎない為には証明書が必要ですので紛失しないように注意して下さい。
今年から、地震保険控除が適用になりましたので、お忘れなく!

小さな会社では、保険の証明書等を提出すれば、後は経理の人や税理士が申告書の記載はやってくれるだろうと思われている方がもしかしたらいらっしゃるのでは?
扶養親族等の控除対象となる基準は12月31日現在となってします。
奥様やお子様の所得までは把握はできません。
奥様と別居中と聞いていたけれど、もしかしたら離婚したのかどうかで悩んでしまうこともあります。
扶養控除等申告書の記載で悩まれる箇所は多分、扶養親族の所得の見積額のところだと思います。
合計所得金額が38万円以下ですと扶養親族に該当しますが、アルバイトやパートなどの給与所得者は給与所得控除後の金額が38万円以下でしたら扶養親族になります。
給与所得控除額は年収が1,625,000円まででしたら650,000円です。
年収が1,030,000円の場合、650,000円を差し引きますと給与所得は380,000円になりますので扶養親族に該当します。

今年は、住民税が多くなったので驚かれた方がいらっしゃったと思います。「税源移譲」によるもので所得税と住民税を合わせた税負担は基本的には変わらないと説明を受けましても、今年から所得税の定率減税が廃止されましたので、どうしても税金の負担が多くなったと感じると思います。

年末調整で精算できなかったもの、たとえば医療費控除・寄付金控除などや年の暮れににお子様が誕生して扶養親族が増えたりした場合は、確定申告をすることで税金が戻ってきます。

「頭の良い子が育つ家」と「認知症専用フロア」

2007年10月17日 水曜日 maechan

小さな会計事務所でも机の配置などのレイアウトは悩むものです。
仕事に集中して効率性を高めるには独立した机の配置がいいような気もしますし、情報の交換を考えると島のようにまとまっていた方がミスが少なくなるような・・・・

さて最近、有名私立中学の受験に成功した生徒の自宅をモデルにした「頭の良い子が育つ家」が戸建て住宅やマンションとして商品化され注目を集めていると聞きました。
受験生は子供部屋にこもって黙々と難問に取り組み、家族は息を潜めて見守っているという固定観念を覆すものでコンセプトは、間仕切りを極力なくし、家族がお互いの気配を感じながら生活する「究極の1LDK」なのだそうです。

最近の入試が、子供の考えや答えを導き出した理由を書かせるような記述問題が多くなったのが要因。
自分の意見を言えて、きちんと人に伝えられる、また人の意見を聞く力が必要になり、それを培うのに普段の生活での家族との濃密なコミュニケーションがより大切になったといいます。
子供部屋を孤立させず、本棚に親子の本を一緒に入れるなど、子供と家族の記憶に残る空間を演出。
なるほど、これが受験の本来の姿かもしれません。

この区切りのない空間は「認知症の対応策」としても、メリットがあるようです。
老人ホームでは、認知症への対応はホームの経営理念・方針によって差が出やすい部分です。
認知症の人同士が集まると、ふしぎと安心できるという経験則に立ち、ワンフロアを専用にして、ほぼ職員とマンツーマンの体制をとる。
建物も廊下を好きなだけ歩きまわれるような構造にしたり、放尿があった場合でも清潔が保たれるように、フローリングにする工夫。
なるほど、確かに落ち着くかもしれません。

会計事務所のレイアウトも機械的なパソコン処理を優先するのではなく、質問ができる環境作りから始まり、能を働かせることに重きを置かなければいけない時代です。

地震保険料控除

2007年10月1日 月曜日 maechan

地震国、日本では本日から震度5弱以上の地震が起きると予想される10〜20秒程前に地震予知情報が放送で流れるという。
確かに数秒前でも事前に地震が起きる事がわかれば心の準備も違うと思います。
デパートでエレベーターに乗る前に知らせてもらえれば中に閉じ込められることもないのかな?

税金の面でも平成19年分の所得税から地震保険料控除が設けられ、年に支払った地震保険料を最高5万円を限度として、総所得金額から控除できるようになりました。

控除も増えれば嬉しいし、事前の情報も助かりますが、不安は大きくなるばかりです。

脱税方法は政治家に聞け!?

2007年9月28日 金曜日 maechan

領収証をコピーして何重にも経費で落としたり、領収書の日付を修正して使ったり。
ニュースで流れる政治家の方々のお金の流れは、りっぱな脱税と有印私文書偽造ではないでしょうか?
今日見たニュースの中には、法律上記載されている「領収証の写しを提出」の解釈を「わかりやすいように領収証をもとに自分で作成して提出しています。」・・・??
ここまでくれば、お金に対して無頓着というだけでは済まず、政治家としての資質を疑われます。

「提出する書類に間違いがないか、よくチェックして下さい。」と言われることが多い私たちの業務で、こういうニュースを聞くと何となく脱力感を覚えます。

税務調査を行っている税務署の調査官の方々も今の時期は仕事がやりにくいのでは?

「死なないでね」と言われて

2007年9月2日 日曜日 maechan

居酒屋さんで一緒に飲んでいる時に、突然「死なないでね。」と言われて「えっ??どうしたの?」
「最近、自分の周りの人が死んでいくから」
何だか、お近づきになりたくないような・・・・
話を聞くと、お知り合いの作家である池田晶子さんが亡くなってショックを受けているとのこと。彼女の本を読んだことがあるかと聞かれて読んだことがなかったので、購入してみました。
慶応大学の哲学科を卒業し、「哲学エッセイ」を確立した文筆家。
「人間自身 考えることに終わりなく」を一冊目として読み始めました。
最初から「自殺のすすめ」
「世の中が嫌になった。誰でもいいから殺そうと思った。」と通りすがりの人を殺した高校生の事件を取り上げ、世の中が嫌になって、どうして人を殺すことになるのだろうか?人を殺したところで、世の中は存在する。以前ならそういう時は、自分が死んだのではないか。その世の中が嫌だという自分の嫌さは解消しないという当然の理屈について、悩んだ形跡が見られないと解析する。
子供にはとりあえず、これだけは教えておこう。人を殺したくなったら自分が死ね。それが順序というものだ。
・・。と締めくくられている。
池田晶子さんという作家は潔い人のようだ。

相続財産の遺留分

2007年9月1日 土曜日 maechan

相続には法定相続人の最低の権利として遺留分というものがあります。
配偶者・子・父母の各々の遺留分は法定相続分の半分です。しかし、兄弟は相続人でも遺留分はありません。
この遺留分を算定する基礎となる価額は、相続財産に相続人が過去に贈与された財産を加算したものとなります。贈与が法定相続人に対して行われている場合は、原則としてすべての贈与財産が対象です。
教育費にお金がかかる現在では、兄が私大の医学部で弟は国立大学といった場合もお金に換算できれば遺留分の算定に関係してくることもありそうです。
まあ、どちらが可愛いがわれたとかまで発展すれば、泥沼な争いになりそうですが・・・・

税理士業務は、数字を追いかけることが中心と思われがちですが、相続問題、税務調査、法人や所得の申告等をする上で税法の理解や過去の裁判の判例が重要になります。
税理士の仲間で判例を学ぼうと月1回ペースで行われていた勉強会が10年間続いています。遊びたい時も安きに流れず、厳しく引っ張ってくれる仲間に感謝です。