相続財産の遺留分

2007年9月1日 土曜日 maechan

相続には法定相続人の最低の権利として遺留分というものがあります。
配偶者・子・父母の各々の遺留分は法定相続分の半分です。しかし、兄弟は相続人でも遺留分はありません。
この遺留分を算定する基礎となる価額は、相続財産に相続人が過去に贈与された財産を加算したものとなります。贈与が法定相続人に対して行われている場合は、原則としてすべての贈与財産が対象です。
教育費にお金がかかる現在では、兄が私大の医学部で弟は国立大学といった場合もお金に換算できれば遺留分の算定に関係してくることもありそうです。
まあ、どちらが可愛いがわれたとかまで発展すれば、泥沼な争いになりそうですが・・・・

税理士業務は、数字を追いかけることが中心と思われがちですが、相続問題、税務調査、法人や所得の申告等をする上で税法の理解や過去の裁判の判例が重要になります。
税理士の仲間で判例を学ぼうと月1回ペースで行われていた勉強会が10年間続いています。遊びたい時も安きに流れず、厳しく引っ張ってくれる仲間に感謝です。

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