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	<title>道場日記</title>
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	<description>Tax道場HP運営者の前川会計事務所の日記です。 税金に関する情報も道場日記でわかりやすく書きますので、役立ててください！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:00:45 +0000</lastBuildDate>
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		<title>人は一瞬で変われる</title>
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		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[今年、お医者さんであり、作家でもある鎌田實さんの講演を聞く機会がありました。 お話がとても面白く、なるほどなるほどと心に入ってきます。 早速、鎌田先生の本を購入。 この「人は一瞬で変われる」のまえがきをご紹介したいと思います。 人はいつも小さな後悔を胸にとめている。 あの日、もう少し別の対応ができたら・・・。 あのとき、もうちょっと努力したら・・・。 私の性格が、もっと明るかったら・・・。 昨日とは違う自分になれたら、もっと自分を好きになれるのに。 人は変わらない、という言葉をよく聞く。 本当なのだろうか? たくさんの人を医師として見ているうちに気が付いた。 変わらない人なんていない。 人は変われる。 しかも、変わるために大事な一瞬があることに気が付いた。 大事な一瞬のために、長い人生をかけて無意識に準備をしていた人もいる。 大事な一瞬は、誰にでもやってくる。 しかし、見過ごしている人が多い。 大切な一瞬は、決して１回ではない。 その一瞬を見過ごさないことが大事だ。 一つの言葉や、一人の人との一瞬の出会いで、 人生を変えた人たちを見てきた。 人が変われる瞬間があるのに気が付いた。 性格は変わりにくくても、行動パターンを変えることはできる。 やさしくない性格でも、やさしい行動をしていると、 十年もすれと、性格もやさしくなっていった。 生活習慣を少し変えているうちに、 人生そのものが変わっていることに気が付いた。 この本は、あなたが変わるきっかけになる。 本を購入後、サインをいただきました。 生活習慣をすこしづつ変えて、私もやさしい人間になりたいな・・・]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年、お医者さんであり、作家でもある鎌田實さんの講演を聞く機会がありました。<br />
お話がとても面白く、なるほどなるほどと心に入ってきます。<br />
早速、鎌田先生の本を購入。</p>
<p><a href="http://blog.taxdojo.com/wp-content/uploads/2012/05/kamata.jpg"><img src="http://blog.taxdojo.com/wp-content/uploads/2012/05/kamata-150x150.jpg" alt="" title="kamata" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1796" /></a></p>
<p>この「人は一瞬で変われる」のまえがきをご紹介したいと思います。</p>
<p>人はいつも小さな後悔を胸にとめている。<br />
あの日、もう少し別の対応ができたら・・・。<br />
あのとき、もうちょっと努力したら・・・。<br />
私の性格が、もっと明るかったら・・・。<br />
昨日とは違う自分になれたら、もっと自分を好きになれるのに。</p>
<p>人は変わらない、という言葉をよく聞く。<br />
本当なのだろうか?<br />
たくさんの人を医師として見ているうちに気が付いた。<br />
変わらない人なんていない。<br />
人は変われる。<br />
しかも、変わるために大事な一瞬があることに気が付いた。<br />
大事な一瞬のために、長い人生をかけて無意識に準備をしていた人もいる。<br />
大事な一瞬は、誰にでもやってくる。<br />
しかし、見過ごしている人が多い。<br />
大切な一瞬は、決して１回ではない。<br />
その一瞬を見過ごさないことが大事だ。</p>
<p>一つの言葉や、一人の人との一瞬の出会いで、<br />
人生を変えた人たちを見てきた。<br />
人が変われる瞬間があるのに気が付いた。<br />
性格は変わりにくくても、行動パターンを変えることはできる。<br />
やさしくない性格でも、やさしい行動をしていると、<br />
十年もすれと、性格もやさしくなっていった。<br />
生活習慣を少し変えているうちに、<br />
人生そのものが変わっていることに気が付いた。</p>
<p>この本は、あなたが変わるきっかけになる。</p>
<p><a href="http://blog.taxdojo.com/wp-content/uploads/2012/05/yume.jpg"><img src="http://blog.taxdojo.com/wp-content/uploads/2012/05/yume-150x150.jpg" alt="" title="yume" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1797" /></a></p>
<p>本を購入後、サインをいただきました。</p>
<p>生活習慣をすこしづつ変えて、私もやさしい人間になりたいな・・・</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>突然の雨</title>
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		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.taxdojo.com/wp-content/uploads/2012/05/tothuzennoame.jpg"><img src="http://blog.taxdojo.com/wp-content/uploads/2012/05/tothuzennoame-300x225.jpg" alt="" title="tothuzennoame" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1790" /></a></p>
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		<title>さくら咲く</title>
		<link>http://blog.taxdojo.com/?p=1782</link>
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		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[東京の桜も咲き始めてきました。 少し暖かくなり、桜がぱっと咲くと心がわくわくしてきます。 小さな花びらが集まって花をいっぱいつけた桜の木が集まって、美しさはもちろんですが沢山の元気を与えてくれます。 この桜の時期に前川会計事務所に税理士の仲間が増えます。 人が増えるっていいですね。にぎやかで・・・ いろいろなことができそうな気がします。 そして、いろいろなことがやりたくなります。 「誠実な知的集団」と胸を張って言え、現実となるように努力してゆきたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京の桜も咲き始めてきました。<br />
少し暖かくなり、桜がぱっと咲くと心がわくわくしてきます。<br />
小さな花びらが集まって花をいっぱいつけた桜の木が集まって、美しさはもちろんですが沢山の元気を与えてくれます。</p>
<p>この桜の時期に前川会計事務所に税理士の仲間が増えます。<br />
人が増えるっていいですね。にぎやかで・・・<br />
いろいろなことができそうな気がします。<br />
そして、いろいろなことがやりたくなります。</p>
<p>「誠実な知的集団」と胸を張って言え、現実となるように努力してゆきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>確定申告を終えて</title>
		<link>http://blog.taxdojo.com/?p=1772</link>
		<comments>http://blog.taxdojo.com/?p=1772#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 05:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taxdojo.com/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[税理士事務所の一大イベントである所得税の確定申告が3月15日で終了しました。 今年の確定申告で感じた事、ベスト3は 1.寄付金控除が複雑だった。 　支出した寄付金が寄付金先によって所得税の税額控除を選択できるようになった。 　震災関連寄付金の種類によって、地方税の控除金額が違う。 　・・・確定申告をする人にとって、所得税の税額控除の方が所得控除よりも得になるケースが多く、どちらが得になるかの判断と新しい書式への対応に少し苦労しました。 2.年金所得者の所得税申告不要で住民税申告書を作成することが多かった。 　年間の年金収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下の人は、平成23年分所得税確定申告書の提出が還付申告以外は不要となりました。 ・・・所得税の確定申告書提出は不要でも住民税の確定申告はしなければならず、せっかくの簡易化も不十分なものとなりました。 めったに作成しない住民税の申告書が市町村ごとに書式が違うために、各市町村に連絡して申告書を送ってもらいました。 一方、税務署では提出不要の申告書が提出され税額が発生していると、納税者に連絡をして「確定申告の提出は必要ありません。」と連絡をするところもあると聞きました。 3.土地の譲渡が多かったような??? 共有持ち分の土地の譲渡を何件かしたので、そう感じたのかもしれません。 土地の公示価格が今日発表され下落しているところが多いようですが、土地の値上がりを待って売りたいというよりも、早くさっぱりしたいという人が増えてきたような気がします。 これはあくまでも個人的な意見です。 以上、感じた事ベスト3でした。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>税理士事務所の一大イベントである所得税の確定申告が3月15日で終了しました。</p>
<p>今年の確定申告で感じた事、ベスト3は</p>
<p>1.寄付金控除が複雑だった。<br />
　支出した寄付金が寄付金先によって所得税の税額控除を選択できるようになった。<br />
　震災関連寄付金の種類によって、地方税の控除金額が違う。</p>
<p>　・・・確定申告をする人にとって、所得税の税額控除の方が所得控除よりも得になるケースが多く、どちらが得になるかの判断と新しい書式への対応に少し苦労しました。</p>
<p>2.年金所得者の所得税申告不要で住民税申告書を作成することが多かった。<br />
　年間の年金収入が400万円以下かつ他の所得が20万円以下の人は、平成23年分所得税確定申告書の提出が還付申告以外は不要となりました。</p>
<p>・・・所得税の確定申告書提出は不要でも住民税の確定申告はしなければならず、せっかくの簡易化も不十分なものとなりました。<br />
めったに作成しない住民税の申告書が市町村ごとに書式が違うために、各市町村に連絡して申告書を送ってもらいました。<br />
一方、税務署では提出不要の申告書が提出され税額が発生していると、納税者に連絡をして「確定申告の提出は必要ありません。」と連絡をするところもあると聞きました。</p>
<p>3.土地の譲渡が多かったような???<br />
共有持ち分の土地の譲渡を何件かしたので、そう感じたのかもしれません。<br />
土地の公示価格が今日発表され下落しているところが多いようですが、土地の値上がりを待って売りたいというよりも、早くさっぱりしたいという人が増えてきたような気がします。<br />
これはあくまでも個人的な意見です。</p>
<p>以上、感じた事ベスト3でした。</p>
<p>　</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>日曜日の税務署確定申告相談</title>
		<link>http://blog.taxdojo.com/?p=1766</link>
		<comments>http://blog.taxdojo.com/?p=1766#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 07:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[国税庁のイータ君から本日の税務署確定申告の相談と受付のお知らせが届きました。 一部の税務署では、２月１９日と２月２６日に限り日曜日も確定申告の相談、申告書の受付を行っています。 国税庁のホームページで確認したところ、中野税務署もやっていたので申告書をもらいに行きました。 混雑していると思いきや、案外閑散としていて受付の男性に「相談ですか?」と優しく声をかけられました。 日曜日の相談は意外と目玉かもしれませんね。 中野駅北口周辺は、今開発の真っ最中で、税務署へ向かう途中も日曜日なのに建設のお仕事の人は働いていました。 そして、マンションの窓ふきの人も・・・・ 皆さん、お疲れ様です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国税庁のイータ君から本日の税務署確定申告の相談と受付のお知らせが届きました。</p>
<p>一部の税務署では、２月１９日と２月２６日に限り日曜日も確定申告の相談、申告書の受付を行っています。</p>
<p>国税庁のホームページで確認したところ、中野税務署もやっていたので申告書をもらいに行きました。<br />
混雑していると思いきや、案外閑散としていて受付の男性に「相談ですか?」と優しく声をかけられました。<br />
日曜日の相談は意外と目玉かもしれませんね。</p>
<p>中野駅北口周辺は、今開発の真っ最中で、税務署へ向かう途中も日曜日なのに建設のお仕事の人は働いていました。</p>
<p>そして、マンションの窓ふきの人も・・・・</p>
<p><a href="http://blog.taxdojo.com/wp-content/uploads/2012/02/madofuki.jpg"><img src="http://blog.taxdojo.com/wp-content/uploads/2012/02/madofuki-225x300.jpg" alt="" title="madofuki" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1765" /></a></p>
<p>皆さん、お疲れ様です。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>誤りやすい事例集</title>
		<link>http://blog.taxdojo.com/?p=1758</link>
		<comments>http://blog.taxdojo.com/?p=1758#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 02:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taxdojo.com/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[平成23年分所得税確定申告研修で、所得税・消費税の誤りやすい事例集の冊子をもらいました。 その中から何点かご紹介したいと思います。 1.納税地 　納税地は、原則として申告書提出の際における納税者の住所地が納税地となります。 　したがって、個人事業者は事業所を納税地とする場合は届出が必要になります。 　納税地は申告書を提出する際の住所地なので、住所変更をした場合、過去分の申告書で住所変更前のものでも提出する際の住所地の管轄税務署に提出します。 2.遺族年金 　遺族年金は非課税なので申告は不要です。 3.相続により取得した賃貸用不動産 　遺産分割が行われるまではの所得は法定相続分により計算します。 4.不動産貸付の事業的規模 　形式基準では、５棟又は１０室以上の貸付が事業的規模として扱われます。 　貸室８室と貸地(駐車場など)１０件の場合の判定は、土地の貸付件数５件が１室の貸付に相当しますので、事業的規模になります。 5.居住用建物を取り壊して、業務用建物に建て替えた場合の取り壊し費用 　非業務用資産の資産損失及び取り壊し費用は、自己の財産の任意処分と考えられ、必要経費にはならない。 　また、新しく建てられる業務用建物の取得価額にも加えられない。 まだまだ、誤りやすい事例はありますが、関与先に伺う時間となりましたので続きは次回にしたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成23年分所得税確定申告研修で、所得税・消費税の誤りやすい事例集の冊子をもらいました。</p>
<p>その中から何点かご紹介したいと思います。</p>
<p>1.納税地<br />
　納税地は、原則として申告書提出の際における納税者の住所地が納税地となります。<br />
　したがって、個人事業者は事業所を納税地とする場合は届出が必要になります。<br />
　納税地は申告書を提出する際の住所地なので、住所変更をした場合、過去分の申告書で住所変更前のものでも提出する際の住所地の管轄税務署に提出します。</p>
<p>2.遺族年金<br />
　遺族年金は非課税なので申告は不要です。</p>
<p>3.相続により取得した賃貸用不動産<br />
　遺産分割が行われるまではの所得は法定相続分により計算します。</p>
<p>4.不動産貸付の事業的規模<br />
　形式基準では、５棟又は１０室以上の貸付が事業的規模として扱われます。<br />
　貸室８室と貸地(駐車場など)１０件の場合の判定は、土地の貸付件数５件が１室の貸付に相当しますので、事業的規模になります。</p>
<p>5.居住用建物を取り壊して、業務用建物に建て替えた場合の取り壊し費用<br />
　非業務用資産の資産損失及び取り壊し費用は、自己の財産の任意処分と考えられ、必要経費にはならない。<br />
　また、新しく建てられる業務用建物の取得価額にも加えられない。</p>
<p>まだまだ、誤りやすい事例はありますが、関与先に伺う時間となりましたので続きは次回にしたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>香港の女性は元気です。</title>
		<link>http://blog.taxdojo.com/?p=1746</link>
		<comments>http://blog.taxdojo.com/?p=1746#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taxdojo.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[年末年始に香港に行ってきました。 高層ビルが隙間なく建っています。一番高いビルで８８階だそうです。 地震のない国は、こんなに思い切った街づくりができるのだなと今まで夜景ばかりに気をとられていた私の不思議な感想です。 ツアーオプションの市内観光の現地添乗員さんがとても元気のいい女性でした。 年の頃は４０歳代でたぶん夫も子供もいるようです。 その女性が言うには、香港人は共稼ぎが多く、家庭内の仕事はすべてお手伝いさん任せ。自分は生まれた時から食事は作ったことがないと言っていました。外食産業が発達していて朝早くから夜遅くまでお店が開いているそうです。 １日６食を常とし、お手伝いさんが休みの日は全て外食。 香港では多くのフィリピン人が出稼ぎに来て、お手伝いさんをしているようです。 そして、高いところに住むことがステータスで、マンションの上階を目指します。 学校もいい学校は丘の上にあるそうです。 おいしい物をドンドン沢山たべて、いっぱい働く。それが香港人。 最初は、少しあっけにとらわれて話を聞いていましたが、最初から最後まで一貫した元気な姿勢に、私も今年は元気に頑張ろうと思った香港の旅でした。 いけいけ弦ちゃんの亀日記]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年末年始に香港に行ってきました。<br />
高層ビルが隙間なく建っています。一番高いビルで８８階だそうです。<br />
地震のない国は、こんなに思い切った街づくりができるのだなと今まで夜景ばかりに気をとられていた私の不思議な感想です。<br />
ツアーオプションの市内観光の現地添乗員さんがとても元気のいい女性でした。<br />
年の頃は４０歳代でたぶん夫も子供もいるようです。<br />
その女性が言うには、香港人は共稼ぎが多く、家庭内の仕事はすべてお手伝いさん任せ。自分は生まれた時から食事は作ったことがないと言っていました。外食産業が発達していて朝早くから夜遅くまでお店が開いているそうです。<br />
１日６食を常とし、お手伝いさんが休みの日は全て外食。<br />
香港では多くのフィリピン人が出稼ぎに来て、お手伝いさんをしているようです。<br />
そして、高いところに住むことがステータスで、マンションの上階を目指します。<br />
学校もいい学校は丘の上にあるそうです。<br />
おいしい物をドンドン沢山たべて、いっぱい働く。それが香港人。<br />
最初は、少しあっけにとらわれて話を聞いていましたが、最初から最後まで一貫した元気な姿勢に、私も今年は元気に頑張ろうと思った香港の旅でした。</p>
<p><a href="http://blog.taxdojo.com/wp-content/uploads/2012/01/honkon.jpg"><img src="http://blog.taxdojo.com/wp-content/uploads/2012/01/honkon-225x300.jpg" alt="" title="honkon" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1745" /></a></p>
<p><a href="http://d.hatena.ne.jp/kamenogenchan/">いけいけ弦ちゃんの亀日記</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>辰年になって初めてのブログです。</title>
		<link>http://blog.taxdojo.com/?p=1736</link>
		<comments>http://blog.taxdojo.com/?p=1736#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taxdojo.com/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[皆さん、今年も宜しくお願い致します。 年末年始の休みを長く取り過ぎて、ボォ～としている間に今日になってしまいました。 税理士の友人から平成２３年分所得税の確定申告の本がダブってしまったので１冊あげるというありがたいメールをもらって喜んでいましたが、少し仕事の面で出遅れた感があります。 気持ちを入れ替えるつもりで国税庁のホームページの新着情報を見ていると、「租税特別措置法に係る所得税の取り扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)が昨日登場していました。 えっ！ これは税理士実務の上では、結構大切な改正です。 所得税の青色申告特別控除６５万円に関しての改正です。 青色申告特別控除６５万円は、控除できる金額は不動産所得と事業所得の合計額と６５万円のいずれか低い金額です。 たとえば合計額が４０万円の場合は、青色申告特別控除は４０万円です。 この６５万円控除は、期限内申告が要件となり控除を受ける金額の記載が必要だったために、修正申告では合計所得金額が増えても、青色特別控除額の増額はできませんでした。 先ほどのケースで考えると修正申告で合計額が１００万円になっても青色特別控除額は４０万円でした。 改正では (６５万円の青色申告特別控除) 25の２－４　・・・確定申告に記載されている不動産所得の金額又は事業所得の金額が、修正申告又は更正(再更正を含む)により異動することになったため当該確定申告書に記載されている青色特別控除額にも異動が生ずることになった場合には、その異動後の控除額によりこれらの所得の金額を計算することに留意する。 小さい改正のようですが、税理士にとって修正申告をしなければならない状況になっただけで関与先に負い目を感じるのに修正申告まで間違えては信用に係わります。 今年も勉強です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>皆さん、今年も宜しくお願い致します。</p>
<p>年末年始の休みを長く取り過ぎて、ボォ～としている間に今日になってしまいました。<br />
税理士の友人から平成２３年分所得税の確定申告の本がダブってしまったので１冊あげるというありがたいメールをもらって喜んでいましたが、少し仕事の面で出遅れた感があります。</p>
<p>気持ちを入れ替えるつもりで国税庁のホームページの新着情報を見ていると、「租税特別措置法に係る所得税の取り扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)が昨日登場していました。</p>
<p>えっ！<br />
これは税理士実務の上では、結構大切な改正です。<br />
所得税の青色申告特別控除６５万円に関しての改正です。<br />
青色申告特別控除６５万円は、控除できる金額は不動産所得と事業所得の合計額と６５万円のいずれか低い金額です。<br />
たとえば合計額が４０万円の場合は、青色申告特別控除は４０万円です。<br />
この６５万円控除は、期限内申告が要件となり控除を受ける金額の記載が必要だったために、修正申告では合計所得金額が増えても、青色特別控除額の増額はできませんでした。<br />
先ほどのケースで考えると修正申告で合計額が１００万円になっても青色特別控除額は４０万円でした。</p>
<p>改正では<br />
(６５万円の青色申告特別控除)<br />
25の２－４　・・・確定申告に記載されている不動産所得の金額又は事業所得の金額が、修正申告又は更正(再更正を含む)により異動することになったため当該確定申告書に記載されている青色特別控除額にも異動が生ずることになった場合には、その異動後の控除額によりこれらの所得の金額を計算することに留意する。</p>
<p>小さい改正のようですが、税理士にとって修正申告をしなければならない状況になっただけで関与先に負い目を感じるのに修正申告まで間違えては信用に係わります。</p>
<p>今年も勉強です。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>お久しぶりです。</title>
		<link>http://blog.taxdojo.com/?p=1730</link>
		<comments>http://blog.taxdojo.com/?p=1730#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.taxdojo.com/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[突然の電話でした。 「○○○会計で見てもらっていた塗料店の○○です。覚えていますか？ちょっと相談したいことがあるのですが・・・」 懐かしい。 電話は、20年位前に私が○○○会計に勤務していた時に担当していた塗料店の社長さんからでした。 不況と社長さんがご高齢になられたとのことで塗料店を閉めるまで2年間担当していました。 私が税理士として16年前に独立開業した頃の挨拶状を見て、お電話を下さったようです。 あの時の挨拶状をまだ持っていてくれたことの驚きと覚えていて下さったことが何よりも嬉しい。 その社長さんが昨日事務所にいらっしゃいました。 お元気そうで何よりです。 しっかりとメモを片手に相談に対する返答をメモされていました。 帰り際に 「前と全然変わらないね。」とおっしゃって下さいました。 懐かしく、嬉しい最高の一日でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>突然の電話でした。<br />
「○○○会計で見てもらっていた塗料店の○○です。覚えていますか？ちょっと相談したいことがあるのですが・・・」<br />
懐かしい。<br />
電話は、20年位前に私が○○○会計に勤務していた時に担当していた塗料店の社長さんからでした。<br />
不況と社長さんがご高齢になられたとのことで塗料店を閉めるまで2年間担当していました。<br />
私が税理士として16年前に独立開業した頃の挨拶状を見て、お電話を下さったようです。<br />
あの時の挨拶状をまだ持っていてくれたことの驚きと覚えていて下さったことが何よりも嬉しい。</p>
<p>その社長さんが昨日事務所にいらっしゃいました。<br />
お元気そうで何よりです。<br />
しっかりとメモを片手に相談に対する返答をメモされていました。<br />
帰り際に<br />
「前と全然変わらないね。」とおっしゃって下さいました。</p>
<p>懐かしく、嬉しい最高の一日でした。</p>
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		<title>震災ボランティア2</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 04:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[平成23年11月26日(土)に「東日本大震災被災者に対する税務相談」の税理士相談員として中野区役所に行ってきました。 土曜日でしたので区役所はお休み。正面玄関は閉まっていて夜間出入り口から入り７階の相談会場に行きました。 この被災者に対する税務相談については新聞等で広告はしていたものも、あまり知られてはいなかったようです。入口も夜間出入り口からでは少し寂しかったです。 午前１０時から午後４時までの開催でしたが、待機税理士相談員１４人に対して相談に来られた方は２人でした。 税金の還付や申告よりも、被災者の方はまだまだやらなくてはいけないもの、考えなくてはいけないものが沢山あるのだと思います。 税務申告も申告期限の延長が認められています。 個人の方で大震災により被害を受けた方については、震災日が平成２３年３月１１日でしたが、平成２２年分又は平成２３年分のいずれかの年分を選択して、税金の軽減等の措置を受けることができます。 国税庁のホームページにも詳細は出ていますが、おわかりにならないことがありましたら税理士にご相談ください。 ２６日は待機税理士の勉強会となり、来年の所得税確定申告に向けて役立つことになると思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成23年11月26日(土)に「東日本大震災被災者に対する税務相談」の税理士相談員として中野区役所に行ってきました。<br />
土曜日でしたので区役所はお休み。正面玄関は閉まっていて夜間出入り口から入り７階の相談会場に行きました。<br />
この被災者に対する税務相談については新聞等で広告はしていたものも、あまり知られてはいなかったようです。入口も夜間出入り口からでは少し寂しかったです。<br />
午前１０時から午後４時までの開催でしたが、待機税理士相談員１４人に対して相談に来られた方は２人でした。<br />
税金の還付や申告よりも、被災者の方はまだまだやらなくてはいけないもの、考えなくてはいけないものが沢山あるのだと思います。</p>
<p>税務申告も申告期限の延長が認められています。<br />
個人の方で大震災により被害を受けた方については、震災日が平成２３年３月１１日でしたが、平成２２年分又は平成２３年分のいずれかの年分を選択して、税金の軽減等の措置を受けることができます。<br />
国税庁のホームページにも詳細は出ていますが、おわかりにならないことがありましたら税理士にご相談ください。</p>
<p>２６日は待機税理士の勉強会となり、来年の所得税確定申告に向けて役立つことになると思います。</p>
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