サラリーマンの年末調整

2007年10月18日 木曜日 maechan

サラリーマンは毎月の給与とボーナスにかかる所得税が勤務先に源泉徴収され、年末調整でその年の支払うべき税金が精算されます。
税金を多く預かられていた場合は、税金が戻ってきますし、不足の場合は支払わなくてはいけません。
サラリーマンの皆さんは、会社から年末調整に必要な書類として「給与所得者扶養控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の提出を求められる時期がそろそろやってきます。
今の時期、保険会社から保険控除証明書が送られてきています。税金を納めすぎない為には証明書が必要ですので紛失しないように注意して下さい。
今年から、地震保険控除が適用になりましたので、お忘れなく!

小さな会社では、保険の証明書等を提出すれば、後は経理の人や税理士が申告書の記載はやってくれるだろうと思われている方がもしかしたらいらっしゃるのでは?
扶養親族等の控除対象となる基準は12月31日現在となってします。
奥様やお子様の所得までは把握はできません。
奥様と別居中と聞いていたけれど、もしかしたら離婚したのかどうかで悩んでしまうこともあります。
扶養控除等申告書の記載で悩まれる箇所は多分、扶養親族の所得の見積額のところだと思います。
合計所得金額が38万円以下ですと扶養親族に該当しますが、アルバイトやパートなどの給与所得者は給与所得控除後の金額が38万円以下でしたら扶養親族になります。
給与所得控除額は年収が1,625,000円まででしたら650,000円です。
年収が1,030,000円の場合、650,000円を差し引きますと給与所得は380,000円になりますので扶養親族に該当します。

今年は、住民税が多くなったので驚かれた方がいらっしゃったと思います。「税源移譲」によるもので所得税と住民税を合わせた税負担は基本的には変わらないと説明を受けましても、今年から所得税の定率減税が廃止されましたので、どうしても税金の負担が多くなったと感じると思います。

年末調整で精算できなかったもの、たとえば医療費控除・寄付金控除などや年の暮れににお子様が誕生して扶養親族が増えたりした場合は、確定申告をすることで税金が戻ってきます。

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