住宅ローン控除の選択は?

2007年10月30日 火曜日 maechan

住宅ローン等を利用してマイホームを持った時に受けられる住宅借入金等特別控除が平成19年中にマイホームを取得した場合は、控除額の算出方法を選択するようになりました。

〔控除額の算出方法〕
?
1〜6年目  住宅ローン等の年末残高 × 1% = 控除額(最高25万円)

7〜10年目 住宅ローン等の年末残高 × 0.5% = 控除額(最高12.5万円)

?
1〜10年目 住宅ローン等の年末残高 × 0.6% = 控除額(最高15万円)

11〜15年目 住宅ローン等の年末残高 × 0.4% = 控除額(最高10万円)
        
※ 住宅ローン等の年末残高は最高2,500万円まで

さて、どちらを選択したらいいのか悩むところです。
?を選択しても?を選択しても累計の控除額は、200万円で同額です。
借金は嫌だから繰上げ返済をして、10年以内に全額返したいと考えている人は、?を選択した方が良さそうです。
しかし、選択で注意してほしいのが、今年から税源移譲の関係で所得税の税負担が減っていることです。
住宅ローン控除は、所得税から直接引くことができる特別控除です。納める所得税が少ない場合には、算出された控除額の方が多くても所得税額が限度です。
たとえば、
給与収入が500万円で配偶者、子供2人の一般的なサラリーマンの場合、納める所得税は、6万円から9万円の範囲だと思います。
そうすると借入金額の残高によっては、?を選択した方が有利そうです。

税源移譲の関係では、平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居して住宅ローン控除の適用がある人は、住民地の市区町村へ申告することで、所得税から控除できなかった金額を翌年分の住民税から控除することができますので、これも要注意です。

 

コメント / トラックバック1件

  1. 匿名 より:

    住宅ローンの最新情報

    住宅ローン控除の選択は?税源移譲の関係では、平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居して住宅ローン控除の適用がある人は、住民地の市区町村へ申告することで、所得税から控除できなかった金額を翌年分の住民税から控除することができますので、これも要注意で

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