相続税の連帯納付義務

2007年11月8日 木曜日 maechan

「税務署から相続税を支払うよう督促状が来ました。」
事務所に税務相談の一本の電話がかかってきました。
よく聞いてみると
10年前の相続で、自分が相続した財産に対しての相続税は納付したが、兄が相続した財産の相続税が未納とのこと。兄は「ほっとけ」と言いますが、どうしたらよいかという内容でした。
相続税には、「連帯納付義務」の定めがあります。
相続人はそれぞれの相続税についてその相続により受けた利益額を限度として、互いに連帯して納付する義務を負います。
だから、兄弟の誰かが相続税を支払わなかった場合は、他の兄弟が納税しなくてはなりません。
そして、この相続税の連帯納付義務は、本来の納税義務者の納税責任を他の相続人に補充的に負わせるというものではありません。
つまり、本来の納税義務者の財産状態がどうであっても、支払いがなければ他の連帯納税義務者に対して自由に請求できます。
過去の裁判例では、滞納している相続人が固有財産として不動産を所有しているにもかかわらず、きちんと納税した相続人の貸駐車場が差押さえられ公売にかけられても問題はないというものがあります。
相続税の申告をしたら自分の相続税ばかりではなく、他の兄弟がきちんと相続税を支払ったかを確認しておかなければなりません。
そして、差押えは、物納物件と同じように公売(競売)にかけやすい物から行われるということも・・・

〔名前は、弦(ゲン)になりました〕
名前は弦(ゲン)になりました。

コメントをどうぞ

コメントを投稿するにはログインしてください。