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ふるさと納税の創設

2008年7月29日 火曜日 maechan

東京生まれの東京育ちの私にとっては「ふるさと納税」は無縁のものだと思っていましたが、平成20年度の税制改正でその概要が明らかになり、全く無縁なものではなさそうです。
というのは、
?ふるさと納税の対象となる範囲がふるさとに限らず、都道府県、市区町村のどこでもいい。
?寄付金控除という方式で地方税の分配が行われ、納税者は寄付金合計額の一定額を所得税では所得控除、住民税では税額控除として控除することができる。
?「ふるさと納税」創設後、地方で特産品を納税者に御礼する動きが広がっている。

それでは、ふるさと納税の寄付金税制について説明したいと思います。
まず、個人住民税では都道府県・市区町村に寄付した合計額が税額控除方式で住民税から控除されます。
税額控除額の計算方法は次のとおりです。

?と?の合計額が住民税額から控除されます。
?(ふるさとの寄付金(複数の団体に対して寄付をした場合は合計額)−5,000円)×10%
?(ふるさとの寄付金(複数の団体に対して寄付をした場合は合計額)−5,000円)×(90%−0〜40%)
0〜40%・・・寄付者に適用される所得税の限界税率
〔注意〕
?の額については、個人住民税所得割額の1割を限度とします。
控除対象限度額は、?と?の合計額とふるさと以外の寄付金と合わせた金額が総所得金額の30%です。

所得税の寄付金控除の計算は、
(ふるさとの寄付金(複数の団体に対して寄付をした場合は合計額)−5,000円)の金額が所得から控除されます。

ふるさと納税に関する税制は理解されましたでしょうか?
おおざっぱな言い方をすれば、ふるさと納税で寄付をする金額が、住民税の税額控除額の計算の根拠となった算式?の金額、(ふるさとの寄付金(複数の団体に対して寄付をした場合は合計額)−5,000円)×(90%−0〜40%)が、個人住民税所得割額の1割以下でしたら、個人の負担は5,000円で済み、自分の希望する地方公共団体に税金を移転することが出来るという事です。
それでも、5,000円を個人で負担しなければいけないのかと躊躇していたところに、地方公共団体から特産品などの御礼が登場してきました。
・出雲市では、市の特産品5,000円相当
・山口県萩市では、1万円以上の寄付者に対して夏みかん10キロorメロン2玉など
・北九州市では、5万円以上の寄付者に小倉牛などの特産品
などなど、これからも増えてくることが予想されます。
「ふるさと納税」の意義から外れてしまいますが、特産品目当ての寄付者も増えることが予想されます。

誰でもいい?

2008年7月27日 日曜日 maechan

秋葉原駅前で小さなクリニックを経営するお医者さんは、絵本も書き、偏頭痛に関する本も出版され、そして診療経営についても常に前向きでユニークな考えを持っています。
その先生のブログを読んでいたら、好きな作家に池田晶子さんの名前が・・・
以前、私もブログで池田晶子さんを紹介しましたが、秋葉原の通り魔死傷事件などの最近の無情な出来事に再度、彼女の一節を。

著書「人間自身 考えることに終わりなく」から
「世の中が嫌になった。誰でもいいから殺そうと思った。」と通りすがりの人を殺した高校生の事件を取り上げ、世の中が嫌になって、どうして人を殺すことになるのだろうか?人を殺したところで、世の中は存在する。以前ならそういう時は、自分が死んだのではないか。その世の中が嫌だという自分の嫌さは解消しないという当然の理屈について、悩んだ形跡が見られないと解析する。
子供にはとりあえず、これだけは教えておこう。人を殺したくなったら自分が死ね。それが順序というものだ。

事務所のレイアウト

2008年7月24日 木曜日 maechan

本日、友人でパートナーでもある一級建築士に事務所のレイアウトを頼みました。
杉並の阿佐ヶ谷に事務所を移転してから12年程が経ち、その間模様替えは1回しか行っていませんでしたが、仕事の効率、事務所の発展を考慮するとレイアウトは重要と一級建築士の大先生にお願いした次第です。
希望は、?集中して仕事ができる?ディスカッション、相談がしやすい?無駄なスペースをなくす?明るい雰囲気・・・・・
抽象的な言い方をすれば『Cool&Hot』です。
さて、この難しい注文に一級建築士の友人はどのように答えてくれるのか楽しみです。

CHANGE

2008年7月18日 金曜日 maechan

昔、税理士試験の勉強をしながら事務所でアルバイトしていた人が税理士になり、最近独立開業しました。少しでも一緒に働いた仲間の新しい門出は嬉しいものです。
本人が作成したというホームページの中のブログを読むと税務署から紹介される小規模の個人事業者を相手とする「記帳指導」を始めたとか。
そういえば私も開業当初は、自転車で紹介先へ行き、記帳指導をしていたなと懐かしく思い出されます。
開業時はマイペースでのんびり仕事をしてゆきたいと考えていましたが年々欲が出てきました。
というのは、税理士という仕事が、税に関する法律、知識を駆使して顧客へのサービスを提供するところに面白みを感じ、そして小さいながらも頑張っている事業者との触れ合いに喜びを覚えるようになったからです。
これは、「CHANGE」ですね。
これからも山あり、谷ありの経験を積み重ねて変わっていくのでしょう!

所得変動に伴う住民税の減額について

2008年7月4日 金曜日 maechan

国から地方への税源移譲による住民税率の変更で住民税の税負担増加の影響のみを受ける人に対する救済措置については、この間ブログに書きましたが、平成20年6月23日に杉並区から住民税の減額のお知らせと減額申告書が届きました。
このお知らせは、杉並区役所に尋ねたところ、それぞれの地方、区役所、市役所等での対応は統一されてなく、杉並区役所では減額の対象と思われる人に送っているとか。
自分が「所得変動に伴う住民税の減額対象者」に該当するのか否かがわかりにくく、そして自ら7月1日から7月31日までに申告をしなければならないなんて何て不親切なことかと思っていましたが、杉並区役所は良心的です。
しかし、ここまでやって下さるのなら申告した人だけに還付するのではなく減額該当者全員に申告することなく還付してほしいと思うのは贅沢なことでしょうか?

携帯メモに備忘記録

2008年6月15日 日曜日 maechan

何かちょっとしたことで覚えておきたいなと思ったら備忘記録として携帯のメモ帳に書き留めています。

?生きるために働く必要がなくなった時、人は人生の目的を真剣に考えなければならなくなる。・・・・・ケインズ

この言葉は、経済学者のケインズでしょうか?
なるほど、奥が深い。今まさに団塊の世代の方が考えられているのでは?日本の将来にとっても大きな影響をもたらしそうです。

?転ばぬ先の杖
不透明な時代を生きている私たちにとっては、必要な事かもしれません。

しかし、転んでもタダでは起きない位の根性がなければ・・・・

税源移譲で住民税が還付?!ー所得変動の経過措置

2008年6月12日 木曜日 maechan

前年度から実施されている税源移譲制度は、税負担の増減がないと知らされていますが、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税を納める必要がない場合には、住民税の税率が上がった分だけ負担が増加します。
このため、平成19年度分の住民税を税源移譲前の住民税額まで減額する経過措置が設けられています。

対象者は次の二つの要件をいずれも満たす方です。
?.平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)が所得税との人的控除額の差の合計金額よりも大きい。

※人的控除とは所得控除の中で、障害者控除・寡婦控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・同居特別障害者加算・基礎控除をいいます。

?.平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)が所得税との人的控除額の差の合計額以下。

〔減額・還付される金額〕
平成19年度の合計所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額が減額されます。既に納付済みの場合は、還付されます。

対象者は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に申告する必要があります。

平成18年分の課税所得はあるが、平成19年中に個人事業を開始して所得がマイナスになったり、無職の人などはチェックをした方がよさそうです。
住民税の平成19年度の課税所得金額(住民税は前年度の所得金額で計算されるので平成18年分の所得が計算の根拠)が約1,000万円以下の人は減額されます。

前川会計事務所では、将来税理士を目指している人を募集しています。
希望者は、事務所までご連絡下さい。

〔事務所のアイドル水亀の「弦」です。〕

所得税の還付申告が増加

2008年6月2日 月曜日 maechan

平成19年分所得税の確定申告で還付申告が増えたというニュースが流れていました。
医療費控除の適用を受ける人が増えたのとe-Tax導入で申告が簡単に出来るようになったのが要因だとか・・・
確かに医療費控除は、確定申告時期に年金所得者や小規模事業者の相談に応じていた時に増えているなと実感しました。
医療費控除の計算は、その年中に支払った医療費から10万円または所得金額の5%のどちらか少ない金額を差し引いた金額が控除されます。
たとえば、所得金額が400万円の人は
400万円×5%=20万円ですから、10万円を差し引いた金額。
所得金額が150万円の人は
150万円×5%=7万5千円ですから、7万5千円を支払った医療費から差し引いた金額が医療費控除として所得から控除されます。

数年前までは、医療費の領収書を合計しても10万円を超える人は少なかったような気がします。
そして、10万円と所得金額5%の少ない方は、圧倒的に10万円だったような気がします。

還付申告が増えたという数字の裏には、所得が減って医療費の負担が増えているという現実が隠れているように思えます。

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若手会計士に監査法人離れの傾向

2008年5月30日 金曜日 maechan

平成20年5月26日号の国税速報に監査厳格化の影で若い公認会計士が監査法人を離れていく事態になっていると書いてありました。
仕事の繁忙期には6割が1日平均10〜12時間勤務、8割超が休日出勤しているという。
まあ、この辺は税理士にも同様なことがいえると思うが、「監査業務」を行う中で
・形式的な(調書)書類作成が多すぎる。
・間接業務が多い。
・時間に余裕がない。
・こなす業務が多く、考える時間がない。
という不満があるそうです。

以前、決算準備で公認会計士と仕事を一緒にした時がありますが報告書類を作成する手際の良さに驚かされました。
公認会計士は、事前に準備されてきた勘定科目ごとの用紙に会計基準をチェックしながら、自前のホッチキスと穴あけ器で一冊の報告書を仕上げていきました。その作業工程は、まさに1分たりとも時間を無駄にしないという雰囲気です。
税理士はどちらかというと、会計表示よりも法人税の計算対象となる所得金額が少なくなるように努力します。その為、税法の解釈をめぐり考えたり、過去の判例を調べたりすることが多いのですが、時間に余裕がなくなっているのは感じます。

・・・ということで事務所でも、アルバイトを一人募集することにしました。
将来税理士を目指し勉強している方でご希望の方は事務所までご連絡下さい。

日本経済新聞の休日版

2008年5月25日 日曜日 maechan

仕事柄、新聞は日経だが休日版が話題豊富でおもしろい。
土曜日はランキング形式で旬なものを紹介してくれるし、日曜日は税金や株式、年金などについてやさしい説明があるので仕事上、クライアント様に説明するときの参考にしています。
本日の日曜版では「美の美」でゴーギャンの特集です。「タヒチの女」が印象的で南国のおおらかな人かと思っていたが、そうでもないらしい。
南仏アルルでゴッホと共同生活していたのは有名だが、無頓着なゴッホとは対照的に几帳面だったらしい。
ゴッホの耳切り事件でアルルを離れたが、最後まで友情は続いていたという。
天才的な芸術家同士の共同生活が難しいことは想像がつくが、日々の生活がどういったものだったのか少し覗いてみたかった。