東京生まれの東京育ちの私にとっては「ふるさと納税」は無縁のものだと思っていましたが、平成20年度の税制改正でその概要が明らかになり、全く無縁なものではなさそうです。
というのは、
?ふるさと納税の対象となる範囲がふるさとに限らず、都道府県、市区町村のどこでもいい。
?寄付金控除という方式で地方税の分配が行われ、納税者は寄付金合計額の一定額を所得税では所得控除、住民税では税額控除として控除することができる。
?「ふるさと納税」創設後、地方で特産品を納税者に御礼する動きが広がっている。
それでは、ふるさと納税の寄付金税制について説明したいと思います。
まず、個人住民税では都道府県・市区町村に寄付した合計額が税額控除方式で住民税から控除されます。
税額控除額の計算方法は次のとおりです。
?と?の合計額が住民税額から控除されます。
?(ふるさとの寄付金(複数の団体に対して寄付をした場合は合計額)−5,000円)×10%
?(ふるさとの寄付金(複数の団体に対して寄付をした場合は合計額)−5,000円)×(90%−0〜40%)
0〜40%・・・寄付者に適用される所得税の限界税率
〔注意〕
?の額については、個人住民税所得割額の1割を限度とします。
控除対象限度額は、?と?の合計額とふるさと以外の寄付金と合わせた金額が総所得金額の30%です。
所得税の寄付金控除の計算は、
(ふるさとの寄付金(複数の団体に対して寄付をした場合は合計額)−5,000円)の金額が所得から控除されます。
ふるさと納税に関する税制は理解されましたでしょうか?
おおざっぱな言い方をすれば、ふるさと納税で寄付をする金額が、住民税の税額控除額の計算の根拠となった算式?の金額、(ふるさとの寄付金(複数の団体に対して寄付をした場合は合計額)−5,000円)×(90%−0〜40%)が、個人住民税所得割額の1割以下でしたら、個人の負担は5,000円で済み、自分の希望する地方公共団体に税金を移転することが出来るという事です。
それでも、5,000円を個人で負担しなければいけないのかと躊躇していたところに、地方公共団体から特産品などの御礼が登場してきました。
・出雲市では、市の特産品5,000円相当
・山口県萩市では、1万円以上の寄付者に対して夏みかん10キロorメロン2玉など
・北九州市では、5万円以上の寄付者に小倉牛などの特産品
などなど、これからも増えてくることが予想されます。
「ふるさと納税」の意義から外れてしまいますが、特産品目当ての寄付者も増えることが予想されます。


