国から地方への税源移譲による住民税率の変更で住民税の税負担増加の影響のみを受ける人に対する救済措置については、この間ブログに書きましたが、平成20年6月23日に杉並区から住民税の減額のお知らせと減額申告書が届きました。
このお知らせは、杉並区役所に尋ねたところ、それぞれの地方、区役所、市役所等での対応は統一されてなく、杉並区役所では減額の対象と思われる人に送っているとか。
自分が「所得変動に伴う住民税の減額対象者」に該当するのか否かがわかりにくく、そして自ら7月1日から7月31日までに申告をしなければならないなんて何て不親切なことかと思っていましたが、杉並区役所は良心的です。
しかし、ここまでやって下さるのなら申告した人だけに還付するのではなく減額該当者全員に申告することなく還付してほしいと思うのは贅沢なことでしょうか?


