前年度から実施されている税源移譲制度は、税負担の増減がないと知らされていますが、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税を納める必要がない場合には、住民税の税率が上がった分だけ負担が増加します。
このため、平成19年度分の住民税を税源移譲前の住民税額まで減額する経過措置が設けられています。
対象者は次の二つの要件をいずれも満たす方です。
?.平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)が所得税との人的控除額の差の合計金額よりも大きい。
※人的控除とは所得控除の中で、障害者控除・寡婦控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・同居特別障害者加算・基礎控除をいいます。
?.平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)が所得税との人的控除額の差の合計額以下。
〔減額・還付される金額〕
平成19年度の合計所得金額について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額が減額されます。既に納付済みの場合は、還付されます。
対象者は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に申告する必要があります。
平成18年分の課税所得はあるが、平成19年中に個人事業を開始して所得がマイナスになったり、無職の人などはチェックをした方がよさそうです。
住民税の平成19年度の課税所得金額(住民税は前年度の所得金額で計算されるので平成18年分の所得が計算の根拠)が約1,000万円以下の人は減額されます。
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