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講談師 神田 紅さんの独演会に行ってきました。

2013年10月25日 金曜日 maechan

昨夜は、校友会のお誘いで国立演芸場で行われた講談の「神田紅 独演会」に行ってきました。
落語は聴きに行ったことがありますが、講談はお金を払って聴くのは初めてです。
前座は神田紅さんのお弟子さんで神田真紅さん。
もうすぐ二つ目にご出世なさるので新鮮ながらも少し落ち着いた勢いがありました。
次は昔からの追っかけが多いという神田紅さんの登場で客席からは大きな声援。
演目は「鉢の木」と「滝の白糸」
講談は、歴史に詳しくなければ難しくてわからないのではないかと心配していましたが、語りも聞き取りやすく「滝の白糸」では途中でひとり芝居のような演出もあり、とても華やかな舞台で楽しかったです。

独演会終了後は、校友会のニ次会に神田紅さんとその御一門が合流し講談師の方からいろいろなお話を聞くことで出来き、すっかり私も紅さんのファンになりました。
次回の講談も追っかけますよ(*^^)v

「相続税理士」こう選ぶ

2013年9月18日 水曜日 maechan

「相続税理士」こう選ぶー申告実績や人脈を吟味

今日の日本経済新聞の朝刊に「相続税に詳しい税理士を見極めるためのチェック項目」を含めた特集記事が掲載されていました。
平成27年から相続税の計算で基礎控除が大幅に削減されることにより相続税を納めなければならない人が増えることを予想しての特集だと思いますが、「チェック」とか「選ぶ」とか書いてあると税理士本人としては内容が気になります。
皆さんも数多くいる税理士の中で税理士を選ぶことは難しいと思います。
個人事業主以外のサラリーマン家庭では、税理士に縁のない人が多いと思いますし、税理士と公認会計士の違いもわからないくらいの認識なのでは?
新聞には、税理士を見極めるためのチェック項目が10個ありましたが、どれもその税理士とある程度お付き合いしてから判断できる事なので、やはり税理士とお付き合いしている人からの紹介が一番安心だと思います。

消費税

2013年9月9日 月曜日 maechan

消費税を平成26年4月から8%に引き上げるかどうかについて安部晋三首相は10月1日に判断するそうです。
私達税理士は平成24年8月に消費税法の改正が発表されてから、消費税の増税内容についての研修を何回も受けてきました。
国税庁も消費税率等に関する経過措置の取り扱いについての説明を早くからホームページに掲載しています。
安部首相が増税の有無について判断するとされる10月1日は、消費税法では「指定日」とされています。
消費税の施行日は平成26年4月1日ですが、この「指定日」は長期工事の請負等の消費税率に関する経過措置に影響してきます。
たとえば、工事の請負業者が指定日の前日(9月30日)までに締結した契約の工事は平成26年4月1日以後に完成し引き渡しが行われても旧税率5%が適用されます。
ですから、「10月1日」は税金を計算する税理士にとっては大変重要な日なのです。もちろん、実際に消費税を負担する消費者にとっても重要です。
その「指定日」と「判断日」が同日というのはいかがなものでしょうか?

東京五輪

2013年9月9日 月曜日 maechan

オリンピック開催地発表のテレビをLIVEで見ていました。
「Tokyo 2020」と発表の札がひっくり返った時は、思わずベットの上で「やった~」と声を出してしまいました。
世界規模で行われるスポーツはこのところ、夜中に頑張って見ることが多かった気がするので、生活時間帯にしかも生で見る機会も得ることができるのはとても嬉しいです。
今からチケットの心配をしたりしていますが、折角日本で行われるのだから、選手村のボランティアにでも応募しようかなとも考えます。
開催まで7年あるので、ボランティアを目標に英語の習得に励もうかと思います。(^v^)

相続税の改正で相続税が身近なものに。

2013年9月3日 火曜日 maechan

平成27年1月1日以後の相続から相続税の基礎控除の改正があります。
この基礎控除の改正で今まで他人事だった相続税が、身近なものに。
あまり近づいてほしくない税金ですが・・・
改正前の基礎控除は、5,000万円プラス法定相続人一人につき1,000万円を乗じた金額でしたが、改正後は3,000万円プラス法定相続人一人につき600万円を乗じた金額になります。
たとえば、法定相続人が2人の場合、今までは7,000万円までの相続財産には税金がかからなかったのに、改正後は4,200万円以上の相続財産には相続税がかかるようになります。
被相続人が居住していた自宅の土地の評価も減額要件の範囲が狭くなっているので、持ち家があって、それなりの貯えがある元サラリーマンでも相続税がかかることが多くなりそうです。

ここまでの情報は、改正が発表になってからマスコミにも大きく取り上げられ、銀行や証券会社、不動産業者から「相続対策をやっていますか?」としつこく言われているのでご存知の方も多いのかなと思います。
もちろん早めの節税対策も大切ですが、「何かをやらなければ」と焦るばかりに、生前贈与をしたり、借入をして賃貸住宅を建てたり、二世帯住宅にしたり、よく考えて行動しないと税金よりも大きな痛手を負うこともあります。
所得税や法人税は収益に対して課せられる税金ですが、相続税はどちらかと言うとプライベートな財産にかかるものなので、内容についてオブラートに包みがちですが、しっかり考えなければいけない時代になったのかなと思います。

道徳

2013年7月16日 火曜日 maechan

「道徳の教科化」を考えるとして、この間テレビで小学校の道徳の授業の様子がニュースの特番で流れていました。
授業の内容は、転校してしまった友達が、旧クラスの仲間にお礼の絵はがきを送ったのですが、そのハガキが少し大きかったので通常の50円では届かず定型外として料金不足70円で友人たちの手元に届いてしまった。
さて、ここで考える時間です。
①70円の料金不足だったが、そのことは転校生には告げず、絵はがきのお礼だけを伝える。
②絵はがきのお礼と70円の料金不足だったことの両方を伝える。
皆さんはどうしますか?

・・・何と難しい問題でしょう。
というか奥が深すぎる。

小学生たちは、せっかく絵はがきを送ってくれたのだから、料金不足を伝えたら相手が傷つき可愛そう。
料金不足を知らないで、いろいろな人に絵はがきを送ったら、何で教えてくれなかったのか?とかえって傷つく。
どうしたら、友達を傷つけずに料金不足の事を伝えられるだろうか?
などなど、小学生たちは活発に意見を交わしていました。
すごいですね。
きっと気配りができる大人になるのでしょう。

道徳の授業から離れますが、この間見かけた電車内での出来事です。
隣に座っていた女の子、たぶん高校生だと思いますが、熱心に化粧をしていました。
最近では電車内で化粧をしたり、飲食をしたりするのは珍しくなく、私もあまり気に留めていませんでした。
しばらくすると、電車内でライターで火ををつける音がします。
えっ!?電車内でライター?
隣の女の子を見ると、まつ毛をカールするために、ライターの火でまつ毛ビューラーを温めています。
たしかにビューラーを温めるときれいにまつ毛をカール出来ることは知っていますが、電車の中でライターをつけますか?
まわりの人もさすがにこの行動にはビックリです。
しかし、注意することはできませんでした。
現実は難しい・・・(-.-)

サービス付き高齢者向け賃貸住宅事業に携わりたい

2013年6月13日 木曜日 maechan

二十数年前に職場の新人を指導する仕事に携わったことがあり、その時の新人さん達は現在では半分強が退職し、他の仕事についています。
久し振りに会う機会があり、現在の職種を尋ねると、看護師やケアマネージャーそして介護に関係する仕事をしている人が多いのに驚きました。

先日、介護施設で働いている友人との食事をした際に「サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建築はどうなったの? 今働いている仲間と理想的な介護を自分たちの手でやりたいのでどうなったかを知りたい」と言われました。

数年前に建築士の友人とクライアントに助成金を得てサービス付き高齢者賃貸住宅の建築を勧めていたことがあり、ほぼ話がまとまりかけた時に銀行からの融資に待ったがかかり結局計画はつぶれてしまいました。
介護事業所は事業としてはまだ不安定であり、また入居者にとって影響力が大きいため、サービス付き高齢者賃貸住宅の建築資金の融資は難しいとのことでした。

しかし今はサービス付き高齢者向け賃貸住宅も多くの人に知られるようになり、その存在価値も上がっています。

昔の職場仲間と友人と理想的な介護事業をやりたい。

賃貸住宅の建築を考えている方は、サービス付き高齢者向け賃貸住宅はいかがですか?
国からの建築費の一部の補助申請や税制面でのバックアップをします。
興味のある方はお声を掛けて下さい。

時間が空いたので・・・

2013年5月20日 月曜日 maechan

18日土曜日に明治座で「5月花形歌舞伎」を見てきました。
歌舞伎座はこけら落としで熟年の役者さんが勢ぞろいして日本文化の奥の深さを教えてくれますが、明治座は若手が競い合って元気で艶やかでいいですよ。
中村勘九郎さん、七之助さん、市川染五郎さん、片岡愛之助さん、みんな良かったです。
最近、中村兄弟の追っかけ?をしている私は大満足でした。

5月は法人の3月決算の申告月で会計事務所は比較的忙しいのですが、資料待ちの私は久し振りのブログです。
3月決算では法人税率が下がり、復興特別法人税申告が開始されます。
新しいものが始まった時は特に注意が必要と心に言い聞かせ、のんびりしている時間はないということで仕事に戻ります。

怖い、消費税! なかったとみなされる届出書

2013年4月19日 金曜日 maechan

近年の目まぐるしく変わる税制改正には頭を悩まされます。
相続税しかり、法人税しかり。消費税にあっては、毎年の改正と手続きの複雑さで税理士賠償事案が増えているそうです。

先日行われた消費税の税理士研修で「あっ、危ない。」と思ったことがありました。
平成22年度の消費税改正です。
平成22年4月1日以後に消費税の課税事業者を選択した場合、又は資本金1千万円以上の法人を設立した場合は課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期中に調整対象固定資産(棚卸資産を除く100万円以上の資産)を取得し、かつ原則課税で消費税の申告を行った事業者・法人は、調整対象固定資産を取得した日の属する課税期間の初日から原則として3年間は免税事業者になることができない。また、簡易課税制度を選択して申告をすることができません。

3年前の税制改正の研修で、これからは賃貸用建物を建築したり、大きな設備投資をした場合は3年間は簡易課税の選択ができないのだ。そして、簡易課税制度選択届出書や課税事業者選択不適用届出書の提出は、3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければならず、それ以前は認められない。

この改正は、いろいろなテクニックを使って消費税還付を受けることへの防止策として行われたものだとわかっていても、3年間経過した翌年の計算方法をその前事業年度に手続きをしなければならないというのは実務家にとって結構プレッシャーです。

「あっ危ない!」と思ったのは、次の事案です。
平成23年にテナントビルを建築しました。
収入は家賃収入だけですので、通常の消費税計算は簡易課税が有利です。
しかし、建築費の消費税還付が大きかったので、平成22年に課税事業者選択届出書を提出。
23、24、25年と原則課税で消費税を計算し、26年から簡易課税を選択するために25年中に簡易課税制度選択届出書を提出しなければとメモをとっておきました。
今年が届出書の提出年です。
しかし、研修で再度この改正を復習すると強制課税期間に調整対象固定資産を取得したら3年間簡易課税制度は提出できないのです。
ここの関与先は平成24年に100万円以上の外構工事を行っています。
つまり、簡易課税制度が選択できるのは、3年間経過した平成27年からです。
今年に平成26年から適用のための届出書を提出したら、その提出はなかったものとみなされます。
こちらは、簡易課税制度選択届出書を提出しているので、簡易課税で消費税を計算していて数年後に税務調査でその提出がなかったものとして否認された場合は、大きな痛手です。

危ない、危ない。

法人の復興特別所得税還付請求について

2013年4月12日 金曜日 maechan

平成25年1月から復興特別所得税がかかっています。
2月に普通預金の利息がついたので、法人の2月決算で欠損が生じたところは申告時に復興特別所得税の還付請求をしていると思います。
この復興特別所得税ですが、たとえば普通預金の利息が375円の場合は利息にかかる所得税は56円、地方税18円、復興特別所得税1円です。
法人の申告書を作成していて疑問に感じたのですが、所得税と復興特別所得税は納税地の税務署に還付請求をするので還付合計額が入金されるものと思っていたのですが、法人税申告書と復興特別法人税申告書にはそれぞれ還付を受けようとする金融機関等を記載するようになっています。
もしかしたら、合計額ではなく別々に入金されるのでしょうか?
景気が悪くなり低金利時代の中、多くの中小企業が赤字決算で預貯金利息にかかる所得税の還付が事業用通帳に入金されるたびに振込手数料の方が高いのでは?と思っていたので1円だけの入金はちょっと考えさせられるものがあります。
まだ、合計額の入金か?別々の入金なのか?がわからりませんが、ちょっと気になるところです。