年末の休みに入って沖縄旅行に行きました。
会計事務所の年末の仕事は、年末調整と源泉所得税の特例を受けている事業者の納付書の作成が多くを占めます。源泉所得税の下半期の納期限の特例の適用がある事業者は平成22年1月20日までが納付期限なのですが、平成21年中に納付書を作成できるものは作成して休みに入りました。
沖縄旅行の寝ている最中に源泉所得税の納付書を作成しなかった顧問先のおつげがありました。
「あっ!忘れているかもしれない。」
12月30日に沖縄から帰ってきたので今日、事務所に行き確認しました。
お告げのとおり、忘れていました。
納付書を作成し、今日の日付12月31日でご郵送しましたので平成22年1月20日(水)までに源泉所得税のご納付を宜しくお願い申し上げます。
皆さん、夢の中で仕事のお告げはありませんか?
仕事人間のように思われるかもしれませんが、私はこのお告げにすごく助けられています。
投稿者のアーカイブ
お告げ
2009年12月31日 木曜日 maechan中森明菜ディナーショー
2009年12月26日 土曜日 maechanホワイトタイガー
2009年12月25日 金曜日 maechan平成22年度税制改正
2009年12月24日 木曜日 maechan政府税調の平成22年度税制改正大綱が発表され、子供手当支給による年少扶養親族(16才未満の者)に係る扶養控除の廃止がマスコミで取り上げられ、サラリーマンの手取収入金額の増減が話題になっています。
100ページ以上もある税制改正大綱の中で法人と相続で影響が大きそうなものを二つ紹介したいと思います。
まずは、法人ではオーナー課税が廃止されます。
特殊支配同族会社における業務主宰役員給与が一定の要件に該当すると損金に算入されないこととなっていましたが、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から廃止となります。
不況の中、頑張って売上を伸ばし役員報酬をもらっていた社長さん、良かったですね。ただ、中小企業の軽減税率は見送りとなりましたが。
次は、相続に関する財産評価についての見直しです。
相続財産の中に居住用に供していた土地がある場合は評価の減額がありますが、その小規模宅地等についての見直しです。
見直しの中で一番影響が大きそうなものは、
「一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。」
今まで、敷地の一部でも特定居住用敷地に該当すれば、240?までの敷地全体を特定居住用敷地とされ80%の評価の減額が認められていましたが、部分ごとの按分になるようです。
「一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。」
配偶者に一部取得させ、残りの大半を子供と共有相続という手法は厳しくなりました。
他にもありますが、この改正は平成22年4月1日以後の相続又は遺贈による小規模宅地等に関わる相続税について適用されます。
一喜一憂の税制改正大綱です。
垣根のない忘年会
2009年12月23日 水曜日 maechan昨日は事務所の忘年会でした。場所は阿佐ヶ谷にある若いママさんが一人でやっているカウンターのみの和食屋さん。
幹事さんからそのお店の素敵な名刺を事前に貰っていたので、こだわりのお店を想像していましたが想像通りの素敵なお店でした。
素材へのこだわりと若いママさんなのにお酒に関する知識の豊富さには感服。「この仕事が好きだから」と笑顔を絶やさないママさんを前にして私達は美味しくお酒を飲みました。
今回の忘年会の幹事さんは、行け行けドンドン。
その後、二次会、三次会・・・
阿佐ヶ谷には面白いお店が沢山あるのですね。そして二次会、三次会と進んでいくと愉快な仲間が増えていきました。そんなに多くを語りつくすのではないのですが、皆それぞれが自分を持っていながら相手を受け入れることが出来る人達でした。
忘年会が始まったときは事務所もいつかは銀座へと話していましたが、最後は事務所はやっぱり阿佐ヶ谷でと締めくくれた忘年会でした。
トイカメラを片手にお散歩
2009年12月20日 日曜日 maechan欠点を直さずに幸せに生きる方法 ???
2009年12月20日 日曜日 maechan「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」と書かれたボーヴォワールの「第二の性」を読むように勧めてくれたのは、大学の就職課の先生でした。
「男のように考え、レディのようにふるまい、犬のごとく働け」を読むように勧めてくれたのは、初めての就職先の上司でした。
昇任した時は、カーネギーの「人を動かす」
私の人生に大きな影響を与えた大切な方と今年お別れしました。
私の欠点を直し成長させてくれた方々でした。
初めての年末調整
2009年12月18日 金曜日 maechan年に一度の年末調整。職業としてやっているので流れ作業的にあまり考えずに処理をしています。
年末調整を初めて自分でやってみるという経理の方から質問がありました。
年末調整の計算の結果、税金の過納額が4720円生じました。
そのうち、3800円(毎月の源泉徴収税額)は12月の給与で納める分の税金に充当して還付することになるのだと思いますが、差し引き920円の還付しきれない税金が残ってしまいます。
この920円の処理について、処理方法をご教授いただけませんでしょうか。
「所得税源泉徴収簿」の記入の状態は以下のようになっております。
・
・
22.差引超過額又は不足額(超過額) 4720円
23.本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額 3800円
24.未払給与に係る未徴収の税額に充当する金額 −
25.差引還付する金額 920円
26.同上のうち、本年中に還付する金額
27.同上のうち、翌年において還付する金額
上の番号で申し上げますと、920円を、「27.翌年において還付する金額」の欄に記入し、翌年1月の給与の源泉徴収税額から差引還付してもよいのか、悩んでおります。
税金還付分をどのように反映すればよいのか迷っております。
なるほど。年末調整の還付金 4,720円を12月分給与に対する源泉所得税 3,800円では充当しきれないので、920円は翌年の1月分の給与に対する源泉所得税から充当しなければいけないと思ったようです。
920円は12月に支払う給与に加算してあげればいいのです。
年末調整は、給与所得者が1月から12月までの所得に対して税金を計算し精算するものです。
この人の場合、
1〜11月までの各月の給与支払時の仕訳
( 給与 ) 175,000 ( 現預金 ) 175,000
( 現預金) 3,800 ( 預り金 ) 3,800
12月の給与支払時の仕訳 (還付金の4,720円を12月分の源泉所得税と充当する場合)
( 給与 ) 175,000 ( 現預金 ) 175,000
( 預り金 ) 920 ( 現預金 ) 920
12月も通常通り、源泉所得税を預かった場合
( 給与 ) 175,000 ( 現預金 ) 175,000
( 現預金) 3,800 ( 預り金 ) 3,800
( 預り金 ) 4,720 ( 現預金 ) 4,720
どちらの場合も、手取金額175,920円になります。
抽選で車が当たった!確定申告は必要?
2009年11月27日 金曜日 maechan「抽選会で車が当たったのですが、税金はどうすればよいのでしょうか?」と事務所にメールが入りました。
おめでたい明るいお話です。
懸賞の賞金等は一時所得に該当し、所得税の確定申告が必要です。
一時所得の所得金額は、収入金額から特別控除の50万円を差し引いた金額の2分の1に相当する金額で、保険の満期返戻金も一時所得に該当します。
収入金額は金銭以外のものは基通205-9で物等を賞品として支払を受けた場合の収入金額の計算で基準金額が示されています。
土地や建物は時価ですが、車は通常の小売販売価格の60%相当額となっています。
抽選で当たった車の価格が270万円なので、60%相当額は162万円になります。
所得金額は( 1,620,000 – 500,000 ) × 1/2 = 560,000 円となります。
他に事業所得や給与所得があれば、それらの所得と合算して所得税が算出されます。
これから年末にむけて抽選会や宝くじなどで何か当たるかもしれません。
お金は寂しがり屋なので、明るくしていれば寄ってくるかも?
宝くじは非課税なので税金はかかりません。
大人の科学
2009年11月18日 水曜日 maechan本屋さんに寄ってみると入り口近くに「大人の科学」という本が置いてありました。小学生の時、定期的に試験管とかの科学の実験材料が付録についている「科学」を購読していたことを思い出し、近づいてみるとやはり、りっぱな付録が・・・『35mmの二眼レフカメラ』がついていました。
確か、この間読んだ雑誌に「トイカメラで面白い写真を撮ろう」という特集をやっていて興味もあったので購入してみました。
結構、細かい手作業です。完成した時の達成感は科学です!!??
公園にでも行って写真を撮りたいと思います。
【完成した35mm二眼レフカメラ】








