お告げ

2009年12月31日 木曜日 maechan

年末の休みに入って沖縄旅行に行きました。
会計事務所の年末の仕事は、年末調整と源泉所得税の特例を受けている事業者の納付書の作成が多くを占めます。源泉所得税の下半期の納期限の特例の適用がある事業者は平成22年1月20日までが納付期限なのですが、平成21年中に納付書を作成できるものは作成して休みに入りました。
沖縄旅行の寝ている最中に源泉所得税の納付書を作成しなかった顧問先のおつげがありました。
「あっ!忘れているかもしれない。」
12月30日に沖縄から帰ってきたので今日、事務所に行き確認しました。
お告げのとおり、忘れていました。
納付書を作成し、今日の日付12月31日でご郵送しましたので平成22年1月20日(水)までに源泉所得税のご納付を宜しくお願い申し上げます。
皆さん、夢の中で仕事のお告げはありませんか?
仕事人間のように思われるかもしれませんが、私はこのお告げにすごく助けられています。

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