政府税調の平成22年度税制改正大綱が発表され、子供手当支給による年少扶養親族(16才未満の者)に係る扶養控除の廃止がマスコミで取り上げられ、サラリーマンの手取収入金額の増減が話題になっています。
100ページ以上もある税制改正大綱の中で法人と相続で影響が大きそうなものを二つ紹介したいと思います。
まずは、法人ではオーナー課税が廃止されます。
特殊支配同族会社における業務主宰役員給与が一定の要件に該当すると損金に算入されないこととなっていましたが、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から廃止となります。
不況の中、頑張って売上を伸ばし役員報酬をもらっていた社長さん、良かったですね。ただ、中小企業の軽減税率は見送りとなりましたが。
次は、相続に関する財産評価についての見直しです。
相続財産の中に居住用に供していた土地がある場合は評価の減額がありますが、その小規模宅地等についての見直しです。
見直しの中で一番影響が大きそうなものは、
「一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。」
今まで、敷地の一部でも特定居住用敷地に該当すれば、240?までの敷地全体を特定居住用敷地とされ80%の評価の減額が認められていましたが、部分ごとの按分になるようです。
「一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。」
配偶者に一部取得させ、残りの大半を子供と共有相続という手法は厳しくなりました。
他にもありますが、この改正は平成22年4月1日以後の相続又は遺贈による小規模宅地等に関わる相続税について適用されます。
一喜一憂の税制改正大綱です。


