抽選で車が当たった!確定申告は必要?

2009年11月27日 金曜日 maechan

「抽選会で車が当たったのですが、税金はどうすればよいのでしょうか?」と事務所にメールが入りました。
おめでたい明るいお話です。
懸賞の賞金等は一時所得に該当し、所得税の確定申告が必要です。
一時所得の所得金額は、収入金額から特別控除の50万円を差し引いた金額の2分の1に相当する金額で、保険の満期返戻金も一時所得に該当します。
収入金額は金銭以外のものは基通205-9で物等を賞品として支払を受けた場合の収入金額の計算で基準金額が示されています。
土地や建物は時価ですが、車は通常の小売販売価格の60%相当額となっています。
抽選で当たった車の価格が270万円なので、60%相当額は162万円になります。
所得金額は( 1,620,000 – 500,000 ) × 1/2 = 560,000 円となります。
他に事業所得や給与所得があれば、それらの所得と合算して所得税が算出されます。

これから年末にむけて抽選会や宝くじなどで何か当たるかもしれません。
お金は寂しがり屋なので、明るくしていれば寄ってくるかも?
宝くじは非課税なので税金はかかりません。

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