小笠原諸島での税務相談を希望していた友人の税理士が母島に行くことになりました。
何と20倍の応募があったそうです。
本人は知らなかったようですが、母島は東京都ですが船で父島経由で28時間位かかります。
自分では行かれない所へ仕事で行けると言って喜んでいます。
母島の皆さん、インテリの?おなご先生が行きますので宜しくお願い致します。
投稿者のアーカイブ
母島での税務相談
2011年1月21日 金曜日 maechan車が当たって扶養から外れた
2011年1月21日 金曜日 maechan前回、サラリーマンは年末調整をするので確定申告の必要はありませんと書きました。
源泉徴収義務のある会社が、その人の扶養控除や生命保険控除等の所得控除を計算してその年中に支払うべき税金を精算してくれるのから必要がないのです。
今年の給与から差し引かれる源泉徴収税額は提出した平成23年分扶養等申告書を基に計算されます。
しかし、年の中途で扶養の異動があった場合はどうなるのでしょうか?
年末調整前に、異動の届け出をすれば問題はありませんはありませんが、忘れてしまったり、知らなかったりする場合があります。
以前、抽選で車が当たった場合、一時所得に該当するとブログに書きました。
抽選で当たった人が専業主婦でご主人の扶養に入っていた場合は、所得金額が38万円を超えると扶養から外れるので配偶者控除はできません。
平成22年分の扶養等申告書で扶養に該当する申告をし、年末調整時に会社に扶養から外れる旨を申告しなかった場合は、正確な年末調整が行われなかった恐れがあります。
お手元の平成22年分源泉徴収票を確認し、配偶者控除を受けているようでしたら、確定申告をして訂正しなければいけません。
源泉所得税
2011年1月19日 水曜日 maechan給与所得者は、給与から源泉所得税を差し引かれ年末調整をすることで確定申告をしなくてよくなります。
その人のその年分に支払わなくてはいけない所得税を会社が年末調整することで精算してくれるからです。
会社(事業者)は預った源泉所得税をその人のかわりに国に納めます。
源泉徴収した所得税は、原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納付しなければなりませんが、給与の支給人員が常時9人以下の会社(事業者)は半年分まとめて納めることができる特例があります。
その年の1月から6月までが7月10日、7月から12月までが翌年1月10日までに納付する特例です。
さらに、この納期の特例を受けている会社(事業者)は、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。
これらの特例を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を税務署に提出しなければいけません。
1月20日が近づいていますが、平成22年下半期分の源泉所得税の納付はお済みですか?
平成23年度税制改正・・・年金所得者の申告手続きの簡素化
2011年1月18日 火曜日 maechan平成22年分所得税確定申告を提出するために、そろそろ資料集めをしている人が多いと思います。
申告書の書き方がわからないので税務署に相談に行かれた方もいるのでは?
税理士は、確定申告のシーズンには区役所や出張所等で確定申告の記載方法を指導します。
主に年金所得者の記載指導が多いのですが、毎年思うことは確定申告がご高齢者の負担になっているなということでした。
平成23年度税制改正では、その負担が軽減されます。
★公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、当該年金以外の他の所得の金額が20万円以下の者については、確定申告が不要になります。
この改正で年金収入のみの方は、大半が確定申告をしなくてよくなると思います。
平成23年分以後の所得税について適用されますから、今年が最後の確定申告かもしれません。
確定申告は精神的に負担が大きかっただけに良かったです。
【うさぎののぞき窓】

新橋演舞場で新春歌舞伎を見たときに購入した手拭いです。うさぎが窓からのぞいている様子を前と後ろから描かれています。
後ろの肩の部分が可愛いと思いませんか?
首を長くして待ってます
2011年1月14日 金曜日 maechan謹賀新年
2011年1月3日 月曜日 maechan東京スカイツリー
2011年1月3日 月曜日 maechan平成23年度税制改正大綱
2010年12月26日 日曜日 maechan友人の税理士との忘年会。
お酒が入ってくると話題はどうしても平成23年度の税制改正になります。
「相続税が大変だ、相続の申告をしなければいけない人が増えるね。相続時精算課税を選択していた人は影響がくるのでは?」
「給与所得控除の上限が出来たけれど、役員報酬の給与控除は別物みたい。」
「成年扶養控除の見直しで引きこもりは減るの?」
・・・などなど来年の税制改正に対応できるように勉強しなければとお酒が美味しくなるのか?まずくなるのか?税理士の宿命のような忘年会です。
休日に「平成23年度税制改正大綱」をゆっくり読もうと資料を自宅に持ち帰りました。
皆さんに少しづつ、改正の内容をご紹介したいと思います。
まずは、相続税から。
大綱には、改正に到った基本的な考え方が書かれています。
それによると、相続税は格差是正・富の再分配の観点から重要な税です。相続税の基礎控除は、バブル期の地価急騰による相続財産の価格上昇に対応し引き上げられました。その後、地価が下落し続けているにもかかわらず基礎控除の水準が据え置かれているため、亡くなられた方の数に対する課税件数の割合が4パーセント程度に低下し、効果的な再分配機能を果たせなくなっています。
という訳で現行の5,000万円の基礎控除が3,000万円に引き下げられ、法定相続人一人当たり1,000万円の控除が600万円になりました。
高額の遺産取得者を中心に負担を求める観点から最高税率が55パーセントに引き上げられます。
死亡保険金の非課税措置が変わります。
現在は、500万円に法定相続人の数を乗じた金額が非課税限度額ですが、改正後は法定相続人に制限がつきました。
未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にする法定相続人の数に500万円を乗じた金額となります。
未成年者控除と障害者控除は、一年につき6万円が10万円に特別障害者については12万円が20万円に引き上げられます。
以上の改正は、平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係わる相続税について適用します。
相手の気持ち
2010年12月5日 日曜日 maechan税理士事務所に法人の申告書作成依頼の飛び込みがあったそうです。
その法人は平成22年9月決算で11月末日までに税務署に法人税申告書を提出しなければなりません。
作成依頼が11月の半ば。期中の経理処理も半年分が終わっていなかったそうです。
そういう急な仕事は珍しくないのですが、税理士事務所を変えた理由を聞き少し考えさせられました。
その法人は製造業で、この不況の中、休みもなく働いているそうです。デフレの影響で仕事単価が低くなり、働いても働いても利益が出ない状態です。
前期までは、比較的大きな税理士法人に申告を依頼していたらしいのですが、その税理士法人が発行する毎月の会報に楽しかった旅行手記やグルメ情報が書かれているのを見て、自分のところは休みもなく働いているのに「何故?」という気持ちになったそうです。
このことだけが直接の原因ではないと思いますが、顧問契約打ち切りのきっかけとなった一因であることは確かです。
相手の気持ちを思いやることの大切さと難しさを感じました。
特にこれから忙しくなる時期に、関与先に甘えることなくしっかりと仕事をしていかなければと心引き締まる気持ちです。
ご祈祷こぼれ話
2010年11月26日 金曜日 maechan日光東照宮は関東最強と呼ばれるパワースポットだそうです。
広い境内を全部まわるには、ある程度の体力が必要です。100段200段くらいの階段が結構あります。
そして、その広い境内ではお守りグッズがたくさん売っています。
一生のお守りと干支が刻まれた金属製のものが2,000円。毎年奉納の必要のない金属製の破魔矢が3,000円。
幸運が逃げない穴の開いていない鈴が500円。
木の実で出来た腕輪3,000円。などなど・・・
これら全てご祈祷済みだそうです。
木の実で出来た腕輪は、木の実を乾燥する間ずっとご祈祷しているので大変ありがたいそうです。
税理士である私は少しひねくれていて、「ご祈祷済みのありがたいものです。」と聞いてもあまり素直に受け取れません。
宗教法人は非収益事業に対しては税金がかかりません。
ご祈祷されているものは、非収益事業とみなされます。
注意して聞いているとお守り等を売っている場所では、「ご祈祷」を連呼しています。
まあ、パワースポットとして有名な場所なので当たり前なのかもしれませんが・・・
そういう私も、一生のお守りをゲットしました(笑)








