車が当たって扶養から外れた

2011年1月21日 金曜日 maechan

前回、サラリーマンは年末調整をするので確定申告の必要はありませんと書きました。
源泉徴収義務のある会社が、その人の扶養控除や生命保険控除等の所得控除を計算してその年中に支払うべき税金を精算してくれるのから必要がないのです。
今年の給与から差し引かれる源泉徴収税額は提出した平成23年分扶養等申告書を基に計算されます。

しかし、年の中途で扶養の異動があった場合はどうなるのでしょうか?

年末調整前に、異動の届け出をすれば問題はありませんはありませんが、忘れてしまったり、知らなかったりする場合があります。

以前、抽選で車が当たった場合、一時所得に該当するとブログに書きました。

抽選で当たった人が専業主婦でご主人の扶養に入っていた場合は、所得金額が38万円を超えると扶養から外れるので配偶者控除はできません。

平成22年分の扶養等申告書で扶養に該当する申告をし、年末調整時に会社に扶養から外れる旨を申告しなかった場合は、正確な年末調整が行われなかった恐れがあります。
お手元の平成22年分源泉徴収票を確認し、配偶者控除を受けているようでしたら、確定申告をして訂正しなければいけません。

「抽選で車が当たった」

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