源泉所得税

2011年1月19日 水曜日 maechan

給与所得者は、給与から源泉所得税を差し引かれ年末調整をすることで確定申告をしなくてよくなります。
その人のその年分に支払わなくてはいけない所得税を会社が年末調整することで精算してくれるからです。
会社(事業者)は預った源泉所得税をその人のかわりに国に納めます。
源泉徴収した所得税は、原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納付しなければなりませんが、給与の支給人員が常時9人以下の会社(事業者)は半年分まとめて納めることができる特例があります。
その年の1月から6月までが7月10日、7月から12月までが翌年1月10日までに納付する特例です。
さらに、この納期の特例を受けている会社(事業者)は、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。
これらの特例を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を税務署に提出しなければいけません。

1月20日が近づいていますが、平成22年下半期分の源泉所得税の納付はお済みですか?

コメントをどうぞ

コメントを投稿するにはログインしてください。