平成23年度税制改正大綱

2010年12月26日 日曜日 maechan

友人の税理士との忘年会。
お酒が入ってくると話題はどうしても平成23年度の税制改正になります。
「相続税が大変だ、相続の申告をしなければいけない人が増えるね。相続時精算課税を選択していた人は影響がくるのでは?」
「給与所得控除の上限が出来たけれど、役員報酬の給与控除は別物みたい。」
「成年扶養控除の見直しで引きこもりは減るの?」
・・・などなど来年の税制改正に対応できるように勉強しなければとお酒が美味しくなるのか?まずくなるのか?税理士の宿命のような忘年会です。
休日に「平成23年度税制改正大綱」をゆっくり読もうと資料を自宅に持ち帰りました。
皆さんに少しづつ、改正の内容をご紹介したいと思います。
まずは、相続税から。
大綱には、改正に到った基本的な考え方が書かれています。
それによると、相続税は格差是正・富の再分配の観点から重要な税です。相続税の基礎控除は、バブル期の地価急騰による相続財産の価格上昇に対応し引き上げられました。その後、地価が下落し続けているにもかかわらず基礎控除の水準が据え置かれているため、亡くなられた方の数に対する課税件数の割合が4パーセント程度に低下し、効果的な再分配機能を果たせなくなっています。
という訳で現行の5,000万円の基礎控除が3,000万円に引き下げられ、法定相続人一人当たり1,000万円の控除が600万円になりました。
高額の遺産取得者を中心に負担を求める観点から最高税率が55パーセントに引き上げられます。
死亡保険金の非課税措置が変わります。
現在は、500万円に法定相続人の数を乗じた金額が非課税限度額ですが、改正後は法定相続人に制限がつきました。
未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にする法定相続人の数に500万円を乗じた金額となります。
未成年者控除と障害者控除は、一年につき6万円が10万円に特別障害者については12万円が20万円に引き上げられます。
以上の改正は、平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係わる相続税について適用します。

【弦ちゃんが水槽の中で大あくびです】

コメントをどうぞ

コメントを投稿するにはログインしてください。