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心地よい休日

2010年3月21日 日曜日 maechan

普段は釣り人が多い穏やかな秋谷海岸ですが、強風警報が出た今日は波も高くサーファーが集まっています。
波乗りをしている時間よりも波に向かっている時間の方がずっと長いような気がしますが、楽しいのでしょうか?

時化で船が出られなかったので、いつも行っている佐島にあるお魚屋さんも売り物不足。メカブはあったのでしゃぶしゃぶにして食べよう。小さめのアジのヒラキが干してあったので見ていると「風が強いからすぐに干物になります。半生が美味しいですよ。」10枚550円でした。頭も骨も全部食べられ小さいのに脂もあって美味しかったです。

亀のグッズを見るとすぐに買いたくなります。その中のひとつです。

鶴岡八幡宮の大銀杏

2010年3月20日 土曜日 maechan

少し前に鶴岡八幡宮の銀杏の木が強風で折れました。
今日も風の強い日でしたが、連休の初日とあって鎌倉は人でいっぱい。銀杏の木の前では記念撮影をしている人もいました。
【折れた銀杏の木】

銀杏の芽吹きを祈りますと記帳所もできていました。

確定申告を終えて

2010年3月18日 木曜日 maechan

3月15日で平成21年分所得税確定申告が終了しました。
今年は最終日の午後に1年分の資料を持ってきた方がいらっしゃったので、税務署の時間外ポストへ確定申告書を投函するなど最終日にふさわしい(?)締めくくりでした。打ち上げを16日に設定しておいて良かったです。
今年の確定申告の特徴は、日本の不況を象徴するように土地や株式の売買が少なかったこと、収入は少なくなっているが医療費が増えているなど生活を圧迫している状況がうかがわれます。
確定申告の無料相談では、若い人が1,000円から3,000円の税金還付のためにいつもの年よりも多く訪れました。特に派遣社員の方の給与状況は大変なようですが、皆しぶとく勉強しながら還付請求する姿は頼もしかったです。
確定申告の中身の数字だけ見ていると寂しくなりますが、なぜか今年は確定申告書の返却後に明るい声の御礼電話が多いので嬉しくなります。
これからも頑張りましょう!

3D映画「アバター」を見ました

2010年2月28日 日曜日 maechan

時代の最先端の芸術と技術が融合した作品と話題になっている映画「アバター」を昨日、川崎IMAXデジタルシアターで見てきました。
時代はここまで来たのかと映像の奥行きから感じる臨場感。しかも不自然さを感じさせない緻密さ。
是非一度、体験することをお薦めします。
特殊メガネを掛けて見るので字幕スーパーは読みにくく、日本語への吹き替え版を見た方が映像をゆっくり楽しめます。そして、席は真ん中から後ろで鑑賞した方が疲れないと思います。

平成22年2月22日

2010年2月22日 月曜日 maechan

どうしても更新したかった平成22年2月22日

記念切符を求めて行列もできたようですね。

適格退職年金契約の解約一時金は○○所得?

2010年2月21日 日曜日 maechan

サラリーマンで退職はしていないが、会社が適格退職年金契約を解約した為、支給を受けた一時金は一時所得に該当します。
一時所得は
(収入金額ー必要経費ー50万円)×1/2
で計算され、総合所得と合算します。
使用者が負担した掛金は、必要経費として収入から差し引くことはできませんので注意して下さい。

時効の年金をもらった場合の確定申告は?

2010年2月21日 日曜日 maechan

元NHKアナウンサーの方が確定申告のため事務所にいらっしゃいました。
「今年は舛添さんのお陰で時効分の年金が入りました。豪遊して使っちゃったけれど・・・」
「ねんきんお尋ね便」で過去に貰い忘れた年金・貰い足りなかった年金が明らかになっています。
さて時効になった年金収入は、所得税においても時効が成立しているので収入として所得税の確定申告をする義務はありません。

確定申告の繁忙期で思うこと

2010年2月18日 木曜日 maechan

今年も確定申告が2月16日からスタートしました。会計事務所では確定申告最終日の3月15日まで1年のうちで1番忙しい日々を過ごすことになります。
今年は事務所に頼もしい助っ人が来てくれました。
この時期は税理士は皆忙しくて声を掛けてもけんもほろろなのですが(笑)、10年程前に事務所で一緒に働きその後税理士になった仲間が、ひとつ返事で手伝いに来てくれました。ありがたいです。
確定申告では1年に1度お会いする方が事務所に多く訪れます。昨年とお変わりなく明るい笑顔を拝見できるのはお正月の年賀状と同様、楽しみのひとつです。

確定申告・・・借入金なしでバリアフーの工事をした場合

2010年2月14日 日曜日 maechan

今まで住宅に関する所得税の税額控除の適用は借入金をして住宅を購入したり増改築をした場合に受けられるものでした。
しかし、バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除は、自己の居住する家屋についてバリアフリー改修工事を行った場合に、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供したときは、そのバリアフリー改修工事に要した費用の額とそのバリアフリー改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額(最高200万円)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除することができす。
もうこれから借入金なんてしたくないと考えている人が、トイレやお風呂に手すりをつけたり、ころばないように段差をなくしたりする工事をした時に適用できるものです。
結構、該当する人が多いのではないかと思います。

このバリアフリー改修工事の住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。
(1) バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
(2) この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3) バリアフリー改修工事を行う者が、次のいずれかに該当すること。
イ 50歳以上の者
ロ 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
ハ 所得税法上の障害者である者
ニ 65歳以上の親族又は上記ロ又はハに該当する親族のいずれかと同居している者
(4) 高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替えで、バリアフリー改修工事であること。
(5) 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築法に基づく建築事務所に所属する建築士が発行する増改築等工事証明書により証明されたバリアフリー工事であること。
(6) バリアフリー改修工事の費用の額(地方公共団体等から補助金等、介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合は、それらの金額を控除した後の額)が30万円を超えるものであること。
(7) 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(8) その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

バリアフリー改修工事をした人で、住宅借入金等特別控除や特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件にも該当している人は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。

 

築地の場内市場へ行ってきました。

2010年2月13日 土曜日 maechan

今朝、阿佐ヶ谷で天然のふぐを提供するお店の社長さんが築地の場内市場へ連れて行ってくれました。美味しいお寿司と築地の賑わいを見てみたいとお願いした約束の実現です。
6時頃到着した築地の場内はところ狭しとお店が並びカートのような車が狭い道をスルスルと通り抜けてゆきます。ボォーっとしていたら交通事故にあいそうでしたが、毎日通いなれたものと社長さんはどんどん前へ進んで行き私と友人は小走りに後を追いかけるようについて行きました。
場内はうわさでは聞いていましたが、観光客らしき外国人や美味しいものを求める一般客が大勢いて、こんなに朝早くからお寿司を食べるのですか?と思わず尋ねてしまいたくなるようなお店の前の行列です。
社長さんは「このお店に並んで食べるといいよ。」と場内の『大和寿司』を教えてくれ、まだお店の仕入れがあるからと仕事に行きました。私達だけスミマセン。
『大和寿司』は6時30分頃の段階でもう既に30人位並んでいました。左右の入り口に親父さんと長男が握るカウンター10席程がそれぞれあり回転が早かったので1時間程で席につくことができました。
私達は親父さんのカウンターでしたが、これぞ築地の寿司と感じさせるネタが絶品。お隣席のロシア人も満足顔でした。


築地は美味しくて面白いところでした。