確定申告・・・借入金なしでバリアフーの工事をした場合

2010年2月14日 日曜日 maechan

今まで住宅に関する所得税の税額控除の適用は借入金をして住宅を購入したり増改築をした場合に受けられるものでした。
しかし、バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除は、自己の居住する家屋についてバリアフリー改修工事を行った場合に、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供したときは、そのバリアフリー改修工事に要した費用の額とそのバリアフリー改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額(最高200万円)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除することができす。
もうこれから借入金なんてしたくないと考えている人が、トイレやお風呂に手すりをつけたり、ころばないように段差をなくしたりする工事をした時に適用できるものです。
結構、該当する人が多いのではないかと思います。

このバリアフリー改修工事の住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件に該当するときです。
(1) バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
(2) この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3) バリアフリー改修工事を行う者が、次のいずれかに該当すること。
イ 50歳以上の者
ロ 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
ハ 所得税法上の障害者である者
ニ 65歳以上の親族又は上記ロ又はハに該当する親族のいずれかと同居している者
(4) 高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替えで、バリアフリー改修工事であること。
(5) 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築法に基づく建築事務所に所属する建築士が発行する増改築等工事証明書により証明されたバリアフリー工事であること。
(6) バリアフリー改修工事の費用の額(地方公共団体等から補助金等、介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合は、それらの金額を控除した後の額)が30万円を超えるものであること。
(7) 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(8) その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

バリアフリー改修工事をした人で、住宅借入金等特別控除や特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件にも該当している人は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。

 

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