サラリーマンで退職はしていないが、会社が適格退職年金契約を解約した為、支給を受けた一時金は一時所得に該当します。
一時所得は
(収入金額ー必要経費ー50万円)×1/2
で計算され、総合所得と合算します。
使用者が負担した掛金は、必要経費として収入から差し引くことはできませんので注意して下さい。
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サラリーマンで退職はしていないが、会社が適格退職年金契約を解約した為、支給を受けた一時金は一時所得に該当します。
一時所得は
(収入金額ー必要経費ー50万円)×1/2
で計算され、総合所得と合算します。
使用者が負担した掛金は、必要経費として収入から差し引くことはできませんので注意して下さい。
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