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出口調査

2010年7月11日 日曜日 maechan

日本は変わるのでしょうか? どの政党が日本を変えられるのでしょうか?
参議院選挙の投票後、外に出ると時事通信社の方に出口調査を求められました。初めての経験だったので質問に答えることにしました。
1.性別
2.年齢・・・20代、30代、40代、50代、60代・・・と選ぶようになっています。
3.投票した人の名前・・・選挙区で出馬した人の名前が書かれていて、番号で選ぶようになっています。
4.比例代表で記入した政党
5.支持政党
6.将来期待する政党
だったと思いますが、1の質問は2、2の質問は3というように答えていきます。
正直に答えました。
早めの開票速報がほぼ正確なのは、正直者が多い日本人気質に支えられているのでしょうか?

子会社は要注意ー平成22年度税制改正ー

2010年7月8日 木曜日 maechan

資本金5億円以上の法人が100%出資する子会社に対する中小企業向けの特例措置が平成22年度の税制改正で不適用になりました。
今までは、資本金1億円以下の中小会社であれば特例措置は適用されていましたが、平成22年4月1日以後に開始する事業年度からは不適用となります。
不適用となる特例は下記のとおりです。
①軽減税率・・・年800万円以下の所得金額に対する法人税率18%が30%
②特定同族会社の特別税率の不適用・・・特別税率が適用になり、追加課税10%
③貸倒引当金の法定繰入率・・・一括評価貸倒引当金 6/1000 が実質繰入率しか適用できません。
④交際費等の損金不算入制度における定額控除制度・・・年600万円が控除されていましたが、ゼロ円になり交際費は全額損金不算入となります。
⑤欠損金の繰り戻しによる還付制度・・・当期の赤字を前期に繰り戻して還付をうけることができません。

以上、100%子会社にとっては、税負担が急増します。

年金払い型生命保険・・・二重課税は違法!

2010年7月6日 火曜日 maechan

私達の生活に関係しそうな判決が今日、最高裁判所で下されました。
それは、年金払い型生命保険に相続税と所得税の両方を課するのは二重課税であり違法だという判決です。
年金払い型生命保険は、生存中に満期になったら年金として受け取れ、私的年金として雑所得に該当します。
しかし、年金受給期間中・年金受給前に受給者がなくなった場合、遺族は残りの年金受給権を相続財産として取得し、相続税が課せられます。そして、遺族がこの年金を受け取った時、雑所得として所得税が課せられます。
相続税が課せられた財産に所得税を課するのは二重課税であり、違法だとして国が敗訴したものです。
今年携わった相続税の申告で同じ事案があり、これは少しおかしいと思っていただけに今回の判決は当然と感じました。

甘えん坊

2010年7月5日 月曜日 maechan

何が言いたいの?

横浜みどり税

2010年7月5日 月曜日 maechan

法人が納める税金には、法人税とは別に地方に納める地方税の均等割というものがあります。
法人税は、会社が黒字になった時に納める税金なので赤字の時はかかりません。
しかし、この地方税の均等割は、黒字でも赤字でも納める必要があります。会社が所在する場所に支払う税金なので、場所代みたいなものです。そして、その金額は会社の規模、資本金と従業員の人数によって決まっています。
横浜市では、「横浜みどり税」が実施になりました。平成21年4月1日以降開始する事業年分に係る法人市民税の均等割について、9%相当額を上乗せした金額での申告です。
各都道府県・市区町村の均等割は、今まで変更がなかったのでボォっとしていると更正(地方税321条の11)の対象になりますので要注意です。

あじさい寺

2010年7月4日 日曜日 maechan

あじさい寺で有名な鎌倉の明月院へ行きました。

独立

2010年7月3日 土曜日 maechan

友人の税理士が10年務めた事務所を退職して独立するというので、事務所探しに付き合いました。
都心の自宅兼事務所で駅から5分を希望。
しかし、借り手有利だと言われれる今でも全ての条件をクリアするのは難しいです。
物件を何件か見ていくと不思議なもので少し高くても、よりいい物をという気持ちになります。
しかし、冷静に考えるとほぼ一からの出発に近い独立です。
蓄えはあるにしても固定費である家賃が高いのは事務所経営上、危険です。
業績が伸びれば、より大きな所に引っ越せばいいのですから(^_^)
独立当初はハングリー精神が必要です。

同じ「士業(サムライギョウ)」

2010年7月1日 木曜日 maechan

税理士・弁護士・司法書士・弁理士・建築士・不動産鑑定士・・・などを包括して士業(サムライ業)ということがあります。
税理士業務を行う上で、この士業との連携は欠かすことができません。それは、自分が受けた仕事を進めていく途中で、他の士業の専門知識を早急に聞きたい時、また顧客から「誰か知り合いの士業を紹介して下さい。」といわれることが多いので、日頃からお付き合いをしています。
「いい司法書士さん、弁護士さんを紹介していただきありがとうございます。」と紹介先の顧客からよくお礼を言われます。
司法書士の先生は「認知症は必ず治る」と言って成年後見人もされ熱血漢あふれる誠実な方です。登記関係についてちょっと電話で尋ねても、後でその質問に関係ある資料をファックスで送ってくれて内容を説明してくれます。
弁護士の先生は時間を惜しまず、相手の話をよく聞き、双方の妥結案に向かって尽力をつくします。
個人事業だとどうしても視野が狭くなりがちですが、良きパートナーに恵まれて「今の自分はここが悪い」という反省材料を戴きます。
私も「いい税理士さんを紹介してもらってありがとう」と言われるように頑張りたいと思います。

自宅の建て替えと税金

2010年6月26日 土曜日 maechan

友人から「明日、建築会社と自宅の新築契約を結ぶので税金対策の相談をしたい。」と連絡があり、これからその友人に会ってきます。
以前から自宅を建て替えようか考えていましたが、家族状況などでいつにするか悩んでいたようです。それしても決めるときは早い。
でも、結構多いのですよね。長い期間考えていて、1,2年後のいつと予定を実行するより、ちょっとしたきっかけで今を決断する人。
・・・というわけで友人と会う前に少し勉強。
自宅を新築するのに、銀行等から借入をした場合、所得税の特別控除があります。
平成22年に新築し居住した場合には、借入金残高の1%(50万円が限度)が10年間、所得税額から控除されます。平成23年に居住すると限度額は40万円になります。
そして今、「認定長期優良住宅」に対する優遇措置があります。この住宅に該当すれば、控除率が1.2%(限度額60万円)になります。
現役で働いていて所得税の納付額が多い人は、銀行から借り入れしてこの適用を受けた方が節税になりそうす。
なぜ、友人は建築会社との契約前に私に連絡をしてきたのでしょうか?
それは、契約者を誰にするか?を考えたからだと思います。友人は共稼ぎで両親と同居、子供が2人と大家族です。
たとえば建築費が7,000万円だとします。銀行からの借入金6,000万円。
建物の名義を夫ひとりとした場合、長期優良住宅の認定を受けて、6,000万円の1.2%=60万円が夫の所得税から控除されますが、もし夫の年間所得税額が60万円に満たない場合は、控除できない部分は足切りとなります。
夫婦二人の名義にすれば、それぞれ3,000万円の1.2%で30万円が所得税額から控除されます。もちろん、共有割合は事情に応じて決められます。
建物の名義を誰にするかは今現在気なる所得税だけではなく、贈与税、将来の相続税についても大きな影響を与えます。
だから、建物登記の前段階である建築会社との契約前に頭の中を整理しておきたいのだと思います。
友人とは、これからの人生設計をじっくり聞きながら、一番いい方法を指導したいと思います。
今日は、税金相談とセットで見逃していたマイケルジャクソンの「This is it」を見に行きます。(*^_^*)

研修会

2010年6月23日 水曜日 maechan

昨日、日比谷公会堂で開催された税理士会の研修に行って来ました。税理士は年間36時間の研修を目標にしています。
36時間の研修は多いのでしょうか?少ないのでしょうか?
税法は毎年改正が行われます。他にこれほど頻繁に改正される法律はないと思います。
税法は私たちの生活に身近なものであり、将来の国作りを大きく左右するものです。そのため研修を疎かにすると税法の改正についてゆけず、仕事上のミスにつながり関与先に迷惑をかけることになります。
幸か不幸か、一生勉強が必要な税理士業務は緊張の連続です(^◇^;)
平成22年の改正は、法人にとっても個人にとっても大きな改正がありました。どのような影響を受け、これからどのように対策をたてるか、関与先別に考えたいと思います。