自宅の建て替えと税金

2010年6月26日 土曜日 maechan

友人から「明日、建築会社と自宅の新築契約を結ぶので税金対策の相談をしたい。」と連絡があり、これからその友人に会ってきます。
以前から自宅を建て替えようか考えていましたが、家族状況などでいつにするか悩んでいたようです。それしても決めるときは早い。
でも、結構多いのですよね。長い期間考えていて、1,2年後のいつと予定を実行するより、ちょっとしたきっかけで今を決断する人。
・・・というわけで友人と会う前に少し勉強。
自宅を新築するのに、銀行等から借入をした場合、所得税の特別控除があります。
平成22年に新築し居住した場合には、借入金残高の1%(50万円が限度)が10年間、所得税額から控除されます。平成23年に居住すると限度額は40万円になります。
そして今、「認定長期優良住宅」に対する優遇措置があります。この住宅に該当すれば、控除率が1.2%(限度額60万円)になります。
現役で働いていて所得税の納付額が多い人は、銀行から借り入れしてこの適用を受けた方が節税になりそうす。
なぜ、友人は建築会社との契約前に私に連絡をしてきたのでしょうか?
それは、契約者を誰にするか?を考えたからだと思います。友人は共稼ぎで両親と同居、子供が2人と大家族です。
たとえば建築費が7,000万円だとします。銀行からの借入金6,000万円。
建物の名義を夫ひとりとした場合、長期優良住宅の認定を受けて、6,000万円の1.2%=60万円が夫の所得税から控除されますが、もし夫の年間所得税額が60万円に満たない場合は、控除できない部分は足切りとなります。
夫婦二人の名義にすれば、それぞれ3,000万円の1.2%で30万円が所得税額から控除されます。もちろん、共有割合は事情に応じて決められます。
建物の名義を誰にするかは今現在気なる所得税だけではなく、贈与税、将来の相続税についても大きな影響を与えます。
だから、建物登記の前段階である建築会社との契約前に頭の中を整理しておきたいのだと思います。
友人とは、これからの人生設計をじっくり聞きながら、一番いい方法を指導したいと思います。
今日は、税金相談とセットで見逃していたマイケルジャクソンの「This is it」を見に行きます。(*^_^*)

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