横浜みどり税

2010年7月5日 月曜日 maechan

法人が納める税金には、法人税とは別に地方に納める地方税の均等割というものがあります。
法人税は、会社が黒字になった時に納める税金なので赤字の時はかかりません。
しかし、この地方税の均等割は、黒字でも赤字でも納める必要があります。会社が所在する場所に支払う税金なので、場所代みたいなものです。そして、その金額は会社の規模、資本金と従業員の人数によって決まっています。
横浜市では、「横浜みどり税」が実施になりました。平成21年4月1日以降開始する事業年分に係る法人市民税の均等割について、9%相当額を上乗せした金額での申告です。
各都道府県・市区町村の均等割は、今まで変更がなかったのでボォっとしていると更正(地方税321条の11)の対象になりますので要注意です。

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