気候も良くなりビールが美味しい季節になりました。
しかし、車の運転にはお酒は禁物。
お酒を飲んだ時は、タクシーや車両運転の代行を頼む機会が多くなります。
さて、仕事上のお得意様を接待した時、タクシー代や車の代行代は単純に旅費交通費として処理していいのでしょうか?
法人の場合、交際費は資本金の額に応じて、また交際費の総額によって損金に落ちないものがあります。
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされています。
したがって、こちらが接待をするために得意先に対して支払ったタクシー代等は、交際費に該当することになりますのでご注意下さい。
そして、飲食費ではないので一人につき5,000円以下の場合には、交際費勘定から控除されるには該当しません。
えっ?
こんな細かいことまで・・・?
と考えがちですが、これは最近の税務調査で税務署の調査官が「飲食代の交際費とタクシー代の交通費の日付が同日なものをチェックします。」と話していたので、要注意!


