経費にできないパート給与

2012年12月12日 水曜日 maechan

今年も残すところあとわずか。
今回は扶養所得制限について少し考えたいと思います。

年末調整の時期でもあり、扶養に入れる範囲の給与で働きたいと言っていたパートの主婦の給与合計額が、所得税の扶養制限額103万円、社会保険の扶養制限額130万円を超え、範囲以内になるように調整してほしいと頼まれている事業主はいませんか?
サラリーマンに毎月支払われる給与に対して差引かれている源泉所得税は年初の扶養人数を加味して金額が決まり、給与から差引かれています。
年初の扶養人数はあくまでも予定の人数で、税金の計算は暦年基準、つまり12月31日現在の扶養人数を基に税金が計算され精算されます。
ですから、年末で配偶者が当初予定していた扶養から外れるとなると年末調整で税金の不足分を支払う結果となったりします。
また、会社からの扶養手当ももらえなくなったり・・・
家庭内にとっては、一大事かもしれません。

パートの主婦から扶養の範囲内でと頼まれ、社長さんは新しいパートも見つからないのでポケットマネーから超過分の金額を支払い経費にも落とさない処理をしたとします。
社長さんは会社(個人事業)の経費にしないで法人税(所得税)を支払い、パートさんへの役務の対価については自分のポケットマネーなので問題はないと思うかもしれませんが、それは間違いです。
パートさんは、所得税・住民税・健康保険料が過少になっています。
パートさんの配偶者も同じく、一人分の扶養控除を適用されているので所得税・住民税が過少になっています。
経費ひとつが多方面の税金等に影響します。
もし、税務調査でこの事実が発見されれば指摘事項になります。
軽く考えてはいけない問題です。

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