復興特別所得税の創設

2012年10月18日 木曜日 maechan

平成25年から東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するための措置として、所得税の額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税が課税されます。
適用時期は、平成25年から平成49年までの25年間ですが、今年も残すところ2.5か月。もうすぐです。

サラリーマンの皆さんは毎月の給与と賞与の源泉徴収税額に2.1%課税されます。
平成25年からの給与は手取り金額は少し減ることになります。

所得税に対して課税されますから、幅広く関係してきます。
退職金や預貯金の利息、株式の配当金などの源泉所得税、土地を譲渡した時の譲渡所得税にも2.1%が課税されます。
私たち税理士に対する報酬も、今まででしたら「10%の源泉所得税を差し引いて、お振り込みください。」と言っていたのが「10.21%の源泉所得税を差し引いて下さい。」に変わります。

また、原稿料などピッタリの金額を支払っていた場合
たとえば、支払(手取)金額 50,000円は、原稿料55,555円から10%の源泉所得税5,555円を差し引いたもので、計算が簡単でした。

50,000 ÷ (100-10)% = 55,555
55,555 × 10% = 5,555(源泉所得税)
55,555 – 5,555 = 50,000円
改正後は
50,000 ÷ (100-10.21)% = 55,685
55,685 × 10.21% = 5,685(源泉所得税)
55,685 – 5,685 = 50,000円

25年間適用される税金でしたら、もう少し簡単でわかりやすい税率にして頂きたいものです。
もしかしたら、税率を上げていくのにわかりにくいようにしたのか・・・・?

【最近の弦ちゃん】

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