更正の請求期間の延長

2012年10月25日 木曜日 maechan

平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求(税金の還付請求)ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。改正前は1年でした。
改正前の平成23年12月2日より前で1年の更正の請求期限が過ぎた課税期間については、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」を提出すれば、税金の納め過ぎが認められた場合は、減額の更正が行われます。
また、増額更正ができる期間が3年といった消費税の場合には4、5年前の期間は更正の嘆願という形で減額請求を行えるチャンスがあります。

さて、これを機会に過去5年分の申告書の点検です。
ミスを見つけて「1年以内でしたら更正の請求ができたのですが残念ながら期限が過ぎているので税金の還付請求はできません。」と断られていた事案も還付請求できるチャンスがあります。
また、今年は「ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取り扱い」の見直しも行われ、ゴルフ場の倒産によってゴルフ会員権の預託金債権が全額切り捨てられたとしても購入時の取得価額とされ、譲渡による収入金額から控除できる取得費になりました。
この取り扱いも5年間遡れます。
ゴルフ会員権の譲渡損失は他の所得と損益通算ができますので、諦めていた方は申告をして税金を取り戻して下さい。

今年も残すところあと2カ月余となりました。
生命保険控除証明書など年末調整や確定申告に必要な書類がお手元に届いていると思います。
昨年必要だった書類と見比べて今年の書類を準備している方も多いと思います。
この機会に、過去5年分も是非チェックしてみてください。

【東京駅】

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