誤りやすい事例集

2012年2月2日 木曜日 maechan

平成23年分所得税確定申告研修で、所得税・消費税の誤りやすい事例集の冊子をもらいました。

その中から何点かご紹介したいと思います。

1.納税地
 納税地は、原則として申告書提出の際における納税者の住所地が納税地となります。
 したがって、個人事業者は事業所を納税地とする場合は届出が必要になります。
 納税地は申告書を提出する際の住所地なので、住所変更をした場合、過去分の申告書で住所変更前のものでも提出する際の住所地の管轄税務署に提出します。

2.遺族年金
 遺族年金は非課税なので申告は不要です。

3.相続により取得した賃貸用不動産
 遺産分割が行われるまではの所得は法定相続分により計算します。

4.不動産貸付の事業的規模
 形式基準では、5棟又は10室以上の貸付が事業的規模として扱われます。
 貸室8室と貸地(駐車場など)10件の場合の判定は、土地の貸付件数5件が1室の貸付に相当しますので、事業的規模になります。

5.居住用建物を取り壊して、業務用建物に建て替えた場合の取り壊し費用
 非業務用資産の資産損失及び取り壊し費用は、自己の財産の任意処分と考えられ、必要経費にはならない。
 また、新しく建てられる業務用建物の取得価額にも加えられない。

まだまだ、誤りやすい事例はありますが、関与先に伺う時間となりましたので続きは次回にしたいと思います。

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