辰年になって初めてのブログです。

2012年1月13日 金曜日 maechan

皆さん、今年も宜しくお願い致します。

年末年始の休みを長く取り過ぎて、ボォ~としている間に今日になってしまいました。
税理士の友人から平成23年分所得税の確定申告の本がダブってしまったので1冊あげるというありがたいメールをもらって喜んでいましたが、少し仕事の面で出遅れた感があります。

気持ちを入れ替えるつもりで国税庁のホームページの新着情報を見ていると、「租税特別措置法に係る所得税の取り扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)が昨日登場していました。

えっ!
これは税理士実務の上では、結構大切な改正です。
所得税の青色申告特別控除65万円に関しての改正です。
青色申告特別控除65万円は、控除できる金額は不動産所得と事業所得の合計額と65万円のいずれか低い金額です。
たとえば合計額が40万円の場合は、青色申告特別控除は40万円です。
この65万円控除は、期限内申告が要件となり控除を受ける金額の記載が必要だったために、修正申告では合計所得金額が増えても、青色特別控除額の増額はできませんでした。
先ほどのケースで考えると修正申告で合計額が100万円になっても青色特別控除額は40万円でした。

改正では
(65万円の青色申告特別控除)
25の2-4 ・・・確定申告に記載されている不動産所得の金額又は事業所得の金額が、修正申告又は更正(再更正を含む)により異動することになったため当該確定申告書に記載されている青色特別控除額にも異動が生ずることになった場合には、その異動後の控除額によりこれらの所得の金額を計算することに留意する。

小さい改正のようですが、税理士にとって修正申告をしなければならない状況になっただけで関与先に負い目を感じるのに修正申告まで間違えては信用に係わります。

今年も勉強です。

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