平成26年中に支払った医療費は、平成26年分の所得税確定申告で控除ができます。
医療費控除の対象となる金額は、保険金などで補てんされた金額がある場合はそれを差し引いた金額となりますが、ちょっとした勘違いも多いのでは?
近年は、個人で医療保険に入る人が増えているので、入院したら1日いくらでるとか、皆さんの中で話題になったことがあるのではないかと思います。
もらった保険金は医療費から差し引かなくてはいけないと知っている人も多いかと思いますが、この保険金は全体の医療費から差し引くものではありません。
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くもので、もし引ききれない金額があった場合でも他の医療費から差し引く必要はありません。
たとえば、病気で1週間入院して医療費は、12万円かかりました。
1日入院5万円の保険に入っていたために35万円の保険をもらいました。
この年は、歯の治療も行っており、治療に20万円かかりました。
この場合、12+20の32万円の医療費よりもらった保険金の方が多いから医療費控除はできないというのは間違いです。
入院保険の35万円は、入院時の医療費を限度としますので、歯の治療の医療費20万円は医療費控除の対象となります。
また、がんと宣告されたら支給される保険金は、医療費の補てんとされる保険金には当たりませんので、医療費から差し引く必要はありません。