口蹄疫で大きな被害を受けている宮崎県に対して支援が広がっています。
大切に育てた牛が、目の前で病に倒れ、又自らの手で殺さなくてはいけない現実は察するところです。
デパートでも今週から「宮崎県フェア」をやっているところがあります。
国税庁のホームページでも、「宮崎県口蹄疫被害義援金を支払った皆様へ」という寄付金の課税上の取り扱いが掲載されました。
【国税庁のホームページより】
宮崎県口蹄疫被害義援金の課税上の取扱いについて
宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)につきましては、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄附金に該当します。
したがって、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。
寄附金控除額又は寄附金の損金算入額の計算
<個人が義援金を支払った場合>
所得税における寄附金控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)- 2千円 = 寄附金控除額
注
* 1:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
* 2:平成22年分の所得税から、寄附金控除の適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられています。
<法人が義援金を支払った場合>
法人税における損金算入額は、支出した義援金の額の全額となります。


