平成21年分以後の上場株式等の配当等と譲渡損失の損益通算が可能になりました。損益通算する為には、確定申告が必要になります。
上場株式等の配当等を受けた場合、10%の源泉徴収がされます。
今までは確定申告をして総合課税の中で配当控除を受けるか高額所得者は確定申告をしないかのどちらかでした。
平成21年分からは、確定申告で申告分離課税を選択すれば配当所得の申告分離課税10%の部分が上場株式等の譲渡損失と損益通算できるようになります。しかし、上場株式等の配当所得の金額を限度とします。
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