1月1日現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに申告します。(平成22年度は2月1日まで)
土地や建物の所有にかかわる税金は固定資産税ですが、土地や建物以外の事業の用に供することの出来る資産が償却資産税の対象になります。
平成21年1月1日から12月31日までに償却資産税の対象となる資産の増減をチェックしていたら、「もの忘れソフトウェア」50万円という資産を発見。ソフトウェアは、無形固定資産に該当するので償却資産税の申告対象にはなりません。
しかし、この「もの忘れソフトウェア」が事務所内で話題になり、「どういうものだろう?試してみたい!」という声が・・・
みんな心配なようです。でも、このソフトでもの忘れが治るわけではありません。
メモと何事も後回しにせず早めの実行が大切。
これからの繁忙期に向けて再確認です。


