借地権と中森明菜ディナ−ショ−

2009年10月21日 水曜日 maechan

クライアントから「警察から電話があり、貸家が老朽化して崩れて道路をふさいでいる。」との連絡がありました。
詳細を聞くと現在空室中の空き家の側面が道路に落ちてきて危ないので、至急、修理をするなり取り壊して欲しいとのことでした。
結局、取り壊すことになり建物の滅失登記の段階で「借地権」の存続の有無が問題になりました。
土地は、個人所有。建物は会社所有で地代を支払っていたので借地権が存在します。
建物の滅失で借地権も消滅してしまうのでしょうか?
借地権の場合、旧借地法と平成4年に改正された新借地借家法では取扱が違います。
今回のクライアントの事例は旧借地法の適用です。(平成4年以前の契約の為)
旧借地法でも朽廃によるものと建て替えでは違うので注意してください。
朽廃によるものは、当事者間で借地期間を約定していた場合には、期間満了前に建物が滅失したとしても借地権は消滅せず、残存期間存続するとされています。
しかし、期間の定めのないものは建物の朽廃によって滅失します。
借地権存続の確認をし、建物の滅失登記の手続に入りました。
登記の場合、法律を確認してから手続に入ることをお勧めします。
このクライアントから、中森明菜のクリスマスディナーショーのお誘いがありました。チケットを取るのが難しいのでは?と半信半疑でいましたが、昨日、「チケット取れたよ!」と電話の先で明るい声が聞こえました。
ラッキーです。
バタバタ仕事の問い合わせや後始末が終わったので、嬉しさも倍増。
年末調整までのエネルギーになります!

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