9月に個人診療所を開業したお医者さんから、「10月からの妻に対する専従者給与の金額をいくらにしたらいいか?」というご質問を受けました。
奥様は今年9月末までは働いてなく収入がありません。
昨年まで勤務医だったお医者さんは、奥様を扶養親族として所得控除(配偶者控除)を受けていました。
専従者給与は経費になりますが、9月に開業したばかりの個人診療所は設備にもお金がかかり、今年は赤字です。
この先生は、来年の3月に平成21年分の所得を確定申告することになりますが゛、ここで注意することがあります。
扶養親族の範囲です。
扶養親族は、納税者と生計を一にし、合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合は103万円)以下に適用されますが、青色事業専従者に該当するもので給与の支払いを受ける者は除かれます。
つまり、専従者給与を1円でももらえば、扶養控除(配偶者控除)は適用されないということです。
専従者給与を支払った方が得か?
扶養控除(配偶者控除)を受けた方が得か?
検討が必要です。
税金は知らないことで、知らず知らずのうちに損をしていることがあります。
一生のうちの知らない損失額はどのくらいになるのでしょうか?


