派遣社員の通勤費は税金がかかるの?

2009年6月26日 金曜日 maechan

毎年、所得税の確定申告時期に税理士として無料相談のお手伝いに行きますが、相談者の多くは年金所得者でたまに年末調整をしていない派遣社員が訪れます。
その派遣社員の持参した年間の給与合計額が書いてある源泉徴収票を見て内容を尋ねると
「給与収入金額の中には通勤費が含まれています。通勤費は非課税ですよね?」と言われました。
確かに、通常のサラリーマンに支給される通勤費は多額なものを除いて実際にかかる金額を通勤手当として支給されていれば税金はかかりません。
正社員と派遣社員の不公平さを感じるかもしれませんが、平成20年6月19日裁決に「給与のうちの通勤費相当額は非課税所得に該当しない」という事例があります。
非課税に該当しない理由として、「通勤費相当額は業務上必要経費であるが、通常の給与と明確に区分され通勤手当として支給されていないため非課税所得にならない。」ということです。
しかし、この通勤費に対して税金を支払うのは労働者である派遣社員です。会社の給与支払方法で自分の税金が高くなるのでは、納得しがたいものがあります。
給与支払者である派遣会社は、派遣社員の税金が少しでも安くなるように給与と通勤費を区分した経理方法で支給をお願いします。

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