美術品は減価償却できるの?

2009年6月25日 木曜日 maechan

美術品は減価償却資産なのでしょうか?
減価償却資産に該当しない「時の経過によりその価値の減少しないもの」の例示として、書画骨とう等と貴金属の素材の価額が大部分を占める固定資産があげられています。
そして、古美術品などのように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの。また、美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等がその範囲として示されています。
逆に、減価償却の可能なものとして
複製のようなもので、単に装飾的目的のみ使用されるもの。
書画骨とうに該当するかどうか明らかでない美術品等でその美術品が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満のものが減価償却できると通達にあります。
それでは、有名画家のリトグラフ(複製)はどうでしょうか?
リトグラフのように再生産が可能なものは、時の経過によってその価値が減少しないものとは考えにくいと思います。
よって、1点20万円以上のものでも減価償却資産に該当すると考えます。
しかし、作家が版に絵を起こし原版を破壊処分をした場合は価値の減少がないものとして判断されるかもしれません。

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