〔中小企業関係税制〕
大企業に比べて体力の弱い中小企業を配慮し、税制改正が行なわれました。
まず、ひとつは中小法人の軽減税率の引き下げです。
平成21年度改正では、中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する各事業年度の年間所得800万円以下の部分に対する法人税の軽減税率が現行の22%から18%に引き下げられます。
二つ目は、中小法人の欠損金の繰戻還付の復活です。
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金について、欠損金の繰戻しにより前年度に納付した法人税の還付を受けることができるようになりました。
昨年の後半以降の世界的不況の影響を受けている中小企業にとっては、欠損金の繰戻しによる法人税の還付は嬉しいかもしれません。
ただ、これからという時期にハシゴをはずされたような状態になったので、果たしてこの改正で恩恵を受ける中小企業は多いのかは少し疑問です。


