最近の税務調査と役員に対する貸付利息

2008年9月5日 金曜日 maechan

最近、ブログのアクセス数が多いのは、「税務調査」と「役員に対する貸付利息」です。
9月に入ってから、税務調査が多く実施されていると聞いていたので、ある程度予想していましたが、税務調査立会いの機会があったので調査官に尋ねてみました。
「最近の税務調査は、どこを重点的に見ているのですか?」
「最近は、同族会社の役員に対する貸付利息を厳しく扱っています。」
内容を詳しく聞くと、
会社における借入金の平均調達金利以下で役員に貸付けている場合は、7年間さかのぼって未収利息を計上するようにと上司から指示を受けているとのこと。
「えっ?7年間をさかのぼるのですか?」
地方の税務署では、重加算税の対象ではなく過少申告でも7年間さかのぼって修正することが多かったのですが、東京は過少申告の場合、3年と5年が多かったそうです。そこで、地域格差をなくす為?7年間の修正を強いられるようです。
確かに、国税通則法第70条第5項では、過少申告に係るものも7年間の排斥期間に服する規定があります。

早速、顧問先の役員に対する貸付利息を見直しています。

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