年末から新年にかけて平成19年度下半期の給与等の源泉所得税の納付額の計算をしています。
その作業中に顧問先から「代表取締役に賞与を支給しました。」との連絡が・・・
役員に対する賞与は、事前確定届出給与(役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与)以外は、従前のとおり法人税法上は損金に算入されません。
損金に算入されなくても賞与はもらいたい。一生懸命に働いて会社に利益をもたらした際の当然の権利です。
しかし、ここの会社は、来期は利益が出そうなので役員報酬の増額を提案したところ、支給される年金が減額されるので増額を見送った会社ではないか!
厚生年金に加入しながら働いている場合、老齢厚生年金の一部または全部が減額されます。
年金が減額される計算の根拠となるものは、年金月額と総報酬月額を合算した金額です。
「総報酬月額」は、賞与を含めた1ヶ月あたりの賃金月額を平均化した金額です。
60歳代前半(60から64歳まで)ですと結構少ない報酬でも減額の対象となるようです。
月額の年金が28万円以下の場合は、
・総報酬月額 48万円以下
年金−(総報酬月額+年金月額−28万円)×1/2
・総報酬月額 48万円超
年金−(48万円+年金月額−28万円)×1/2−(総報酬月額− 48万円)
上記の計算方法で減額されて年金が支給されます。
たとえば、63歳の社長の役員報酬が30万円、年金が20万円だとすると
20万円−(30万円+20万円−28万円)×1/2=9万円
20万円の年金がもらえるところ、減額されて9万円になります。
(計算式は、年齢、総報酬月額などによって違いますので、社会保険事務所等でご確認下さい。)
年金の減額対象となる役員賞与に対する提案を顧問先にしましたが、ここでは企業秘密とさせてもらいます。


