赤城農水大臣の政治団体が、赤城大臣の実家を事務所として経費にしていたことで問題となっているが、いい加減な処理をしているのだなとあきれるばかりである。
一般の会社でこんな処理をしていて税務調査が入ったら、事務所経費否認と重加算税が課せられるのではないかな?
社長の持ち家を会社が事業所として使用し、家賃を支払っているケースはよく見かけますが、社長イコール会社と見られがちなので、実体に合った支払いをし、証拠となる契約書等の整備はきちんとしておかなければいけません。
社長の住まい兼事務所としての建物に対する家賃は、事務所部分のみが家賃として認められます。その家賃も社会通念上、妥当な金額でなければいけないので周辺の家賃を参考にするなど、適正な金額を支払わなくてはいけません。
また、社長は会社からの役員報酬とは別に受け取った家賃が不動産所得に該当するので、所得を合算して所得税の確定申告をし、不動産所得部分の税金を支払うことになります。
個人事業者が借りているマンションの家賃を経費とする場合も住まいとして利用していれば、全額は認められません。
ただし、部屋の一室を事務所としてパソコン作業をしたり、事業用の荷物を置いていたりする場合は、その部分は経費として認められます。
通常、支払っている家賃を事業用に使用している部分の床面積で按分することが多いです。


