住宅借入金等特別控除

2013年3月22日 金曜日 maechan

国土交通省から2013年1月1日時点の公示地価が発表され全国平均で前年比1.8%下落しました。この下落率はマイナスに転じた2009年以降では最も小さく、地価の底入れの兆しが出てきたようです。
消費税率アップ前に住宅を購入しようと考えているも多いようですが、土地の下げ止まりで一層思いも強くなりそうです。

マイホームを取得するにあたって住宅ローン減税は多くの人に知られていますが、今回は少しわかりにくい住宅ローンについて説明したいと思います。

1.敷地の取得に係る住宅借入金等がある場合
 土地を購入した後に建物を建てる場合は、家屋の新築の日前2年以内に購入した敷地に該当すれば敷地に係る借入金と家屋に係る借入金の合計額が住宅ローン減税の対象になります。
 ここでの注意点は、住宅ローン減税の前提が住宅である建物に係る借入金を対象にしているということです。
たとえば、自宅を建築するに先だって土地を取得するために住宅ローンを組み土地を購入したが建物の建築資金は住宅ローンを組まず両親から資金援助を受けた場合は、住宅借入金等特別控除の適用は受けることはできません。
また、建物と土地の住宅ローン減税の適用を受けていたが、ローン減税期間の途中で建物に係る借入金を全額返済し年末の借入金残高は土地に係る借入金のみしかない場合は、その年以降の住宅借入金等特別控除の適用はありません。

2.繰り上げ返済により償還期間が10年未満となった場合
 住宅ローン減税の適用要件には、10年以上の償還期間の借入金であることがひとつの要件です
20年の住宅ローンを組み、ローン減税期間の途中で頑張って繰り上げ返済をして償還期間が10年未満になった場合は、10年未満になった年以降は住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

住宅ローン減税は、最初の適用要件をクリアしても後々要件をはずれ適用が受けられなくなる場合がありますので注意が必要です。

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