震災ボランティア2

2011年11月28日 月曜日 maechan

平成23年11月26日(土)に「東日本大震災被災者に対する税務相談」の税理士相談員として中野区役所に行ってきました。
土曜日でしたので区役所はお休み。正面玄関は閉まっていて夜間出入り口から入り7階の相談会場に行きました。
この被災者に対する税務相談については新聞等で広告はしていたものも、あまり知られてはいなかったようです。入口も夜間出入り口からでは少し寂しかったです。
午前10時から午後4時までの開催でしたが、待機税理士相談員14人に対して相談に来られた方は2人でした。
税金の還付や申告よりも、被災者の方はまだまだやらなくてはいけないもの、考えなくてはいけないものが沢山あるのだと思います。

税務申告も申告期限の延長が認められています。
個人の方で大震災により被害を受けた方については、震災日が平成23年3月11日でしたが、平成22年分又は平成23年分のいずれかの年分を選択して、税金の軽減等の措置を受けることができます。
国税庁のホームページにも詳細は出ていますが、おわかりにならないことがありましたら税理士にご相談ください。

26日は待機税理士の勉強会となり、来年の所得税確定申告に向けて役立つことになると思います。

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