10月に入り今年も残り3カ月を切りました。
扶養親族の範囲内で働こうとしている奥様は、所得が超えないように今までの収入をチェックされている人も多いと思います。
一般的に扶養親族になる為の所得金額は?と聞かれた場合、103万円以下と答えることが多いです。
しかし、この103万円はパートなどの給与収入です。
所得税の扶養親族の所得制限は、38万円以下です。
給与の場合、65万円の給与控除があるので、103万円から65万円を差し引いて38万円になるので制限以下となります。
103万円の給与でしたら、ご主人の扶養にも入り本人の所得税もかかりませんが、住民税がかかるときがあります。
住民税は市町村によってばらつきはありますが、所得金額が28~35万円を超えると均等割がかかります。
社会保険の扶養親族の所得制限は130万円以下です。
ご主人がサラリーマンで社会保険に加入している場合、奥様のパート収入が130万円以下でしたら国民年金の第3号被保険者となり、届出をすることにより支払は免除になります。
しかし、所得税と社会保険の所得金額では違いがあります。
それは、「通勤費」です。
所得税での所得金額は、非課税となる通勤費は所得金額に含みませんが、社会保険の所得制限の所得金額は通勤費を含みます。
遠距離通勤の人は、要注意です。
最近の国民年金の月額支払額は、13,860円となり、年額で166,320円です。
国民年金を支払っても支払わなくても、もらう金額が同じでは、所得を押さえたくなる気持ちはわかります。
年金について書き始めると長くなるので、今回は所得税、住民税と社会保険に関連した所得金額について覚えて頂ければと思います。


