最近、中野サンモールにも「金」の買い取り専門店ができました。
金の高騰で自宅の宝石箱の隅にしまっておいた指輪やネックレス、そして金歯までも売りに来る人が出てきたようです。
テレビや新聞・雑誌で話題の「金」なので、国税庁も8月25日に「金地金等の譲渡の対価の支払調書」をホームページに掲載しました。
金地金等の売買を業とする者が誰から「金」をいくらで買ったかを記載し、法定調書合計表に添付して税務署に提出するものです。
小遣い稼ぎに「金」を売った場合にも税金がかかる場合があります。
「金」を売った所得は、譲渡所得となります。給料などの他の所得と合わせて総合課税の対象となります。
譲渡所得の特別控除が50万円ありますが注意が必要です。
国税庁のタックスアンサー 「金地金を売ったときの税金」 を参考にして下さい。
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