重加算税

2011年6月24日 金曜日 maechan

国税庁のホームページで平成22年度の査察の概要が発表になりました。
いわゆるマルサです。
平成22年度に着手した査察の件数は196件。

平成22年度に処理した事案に係る脱税額は、総額248億円、告発事案1件当たりの脱税額の平均は1億3,700万円だそうです。

脱税の手段・方法については、経費の架空計上が見受けられ、消費税の申告において、課税仕入れに該当しない人件費を課税仕入れとなる外注費に科目仮装するもの、国際取引を利用するもの等がありました。

脱税によって得た不正資金の隠匿場所では、現金の入ったスーツケースを本社事務所の残土置場地中約2メートルに埋めていたという事例があったそうです。

映画「マルサの女」のようなことが現実におきています。

このような脱税事案の納税者に対しては、通常の加算税に代え、「重加算税」が課せられます。

法人税法第68条に重加算税の規定があります。

1.過少申告加算税の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎とになるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したときは、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

2.無申告加算税の規定に該当する場合においては、・・・・100分の40の割合・・・・

3.不納付加算税の規定に該当する場合においては、・・・・100分の35の割合・・・・

脱税行為をすれば、このように重い税負担を強いられます。

重加算税は、「マルサの女」の登場するような悪徳納税者だけに課せられるものではありません。

納税者の行為が故意であるか、そうでないのかが問題になります。
少額だから売上に計上しなかったなどは通用しません。
また、従業員が仕入れ金額をごまかし横領していたといった場合も会社に重加算税が課せられる場合があります。

経営者の皆さん、重要な経理帳簿の作成をすべて他人任せで確認もせず、その経理帳簿に基づいて決算書を作成・申告をすることのないように十分に気をつけて下さい。

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