相続放棄等の申し立て・・・東日本大震災

2011年6月8日 水曜日 maechan

相続人は亡くなった人の財産を受け継ぐだけでなく、その人に借金などがあった場合は債務も引継ぎます。
被相続人(亡くなった人)の債務が財産よりも大きい時などは、相続人が相続放棄の手続きを取らなければ、財産も債務も引き継ぐことになります。

相続放棄の申し立ては、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して、相続放棄の申し立てをする必要があります。

東日本大震災で亡くなった方の相続の承認・放棄に対する熟慮期間3カ月の期限が迫ってきました。
今朝の新聞では、11月末日まで延長する法案を議員立法で国会に提出する方針と書いてありました。

あっという間の3カ月です。
被災地の方にとっては長い長い毎日・毎時間だと思います。
期間や期限に対しての時間だけが早くて、何も解決しないもどかしさを感じます。

東日本大震災では、津波で家族全員が亡くなったり行方不明者も多いので、相続関連では相続人・相続財産の確定と相続開始日などがこれから問題になってくると思います。
震災でも失われなかった家族・親族間の絆が相続問題で壊されないように、手続き・法案については細部にわたる柔軟性が必要だと思います。

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