現在、地方税の一部はコンビニで納付できるようになっているが、国税は銀行又は税務署での納付に限られていました。
平成20年1月21日から国税もコンビニで納付できるようになります。
と言ってもコンビニ納付の対象は、まだまだ狭き門です。
対象は、国税の納付税額が30万円以下で、税務署等が発行するバーコードの記載のある納付書が必要です。
そして、そのバーコード付納付書を発行する条件としては
?確定した税額を期限前に通知する場合
?督促・催促を行う場合
?賦課課税方式による場合(各種加算税)
?確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合
としています。
利用が見込まれているのは、所得税の予定納税や消費税の中間申告等あらかじめ金額が確定できる内容のようです。
ギリギリ納税額が決まり、ギリギリに税金を納める人は対象外のようです。
また、納付できるコンビニエンスストアは、国税庁長官の指定を受けたところですのでご確認を。



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